社会保険労務士 工藤総合保険事務所

法改正情報

育児・介護休業法が改正されました。


働きながら子供を産み育てやすい雇用環境を整備し、仕事と子育ての両立の負担を軽減することが、労働者の福祉の増進を図る上でも、経済社会の活力を維持していく上でも、非常に重要な課題となっている中、仕事と家庭の両立支援対策を充実するために、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の一部を改正する法律」(以下「改正法」という。)が、平成13年11月9日に成立、平成13年11月16日に公布されました(平成13年法律第118号)。

改正法は平成14年4月1日から施行されておりますが、「不利益取扱いの禁止」と「職業家庭両立推進者の選任」、「国による意識啓発等」に関する規定については、平成13年11月16日から施行されました。

事項 改正後 改正前 施行期日
育児休業や介護休業の申出や取得を理由とする不利益取扱い 解雇その他不利益な取り扱いを禁止 解雇を禁止 平成13年11月16日
育児又は家族介護を行う労働者の時間外労働の制限 注1 1カ月24時間、1年150時間を超える時間外労働を制限 指定なし 平成14年4月1日
勤務時間の短縮等の措置義務の対象となる子の年齢の引き上げ 義務・・・3歳未満の子
努力義務・・・3歳以上小学校入学前まで
義務・・・1歳未満の子
努力義務・・・1歳以上小学校就学前まで
子の看護のための休暇の措置 努力義務 規定なし
育児又は家族介護を行う労働者の配置 転勤に際して育児や介護の状況に配慮すべき義務 規定なし
職業家庭両立推進者 選任について努力義務 規定なし 平成13年11月16日
仕事と家庭の両立についての意識啓発 国による支援措置 規定なし

注1:今回の改正のより新設される時間外労働の制限の規定は、育児・介護を行う一定の女性労働者について、時間外労働の上限を通常の労働者よりも低いものとする(1年150時間等)ことを定めた激変緩和措置(労働基準法第133条)が平成13年度で終了することを踏まえ、新たに男女共通の育児・介護のための時間外労働の制限の制度を定めるものです。

育児・介護休業法は、全ての制度について、男女労働者が対象となっています。

育児休業の対象となる労働者

介護休業の対象となる労働者

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