社会保険労務士 工藤総合保険事務所

法改正情報

高齢者雇用安定法が改正され、65歳までの雇用が義務化されました。


6月に高齢者雇用安定法が改正され、少子高齢化の急速な進展等を踏まえ、少なくとも年金支給開始年齢までは働き続けることができるようにするため、定年の引き上げ、継続雇用制度の導入等による65歳までの雇用機会の確保等の措置が講じられました。

会社員の定年は、前回の改正で、1998年から「60歳以上」とされ、希望者を65歳まで雇用することを企業の「努力義務」としていました。これに対し今年6月の改正高齢者雇用安定法は、65歳まで働くことができる環境整備を企業に義務付けるものとなっています

雇用を延長する年齢は、以下のとおりです。

・平成18年4月〜 62歳

・平成19年4月〜 63歳

・平成22年4月〜 64歳

・平成25年4月〜 65歳

このため、定年が65歳未満の企業は

1.定年を65歳まで引き上げる

2.60歳で定年を迎えた後、65歳までの継続雇用制度を導入する

3.定年制を廃止する

のいずれかを選択しなければなりません。

60歳以上でも働くことを望む労働者全員を受け入れるのが原則ですが、例えば、健康診断の結果や、過去数年間の人事考課などの受入基準を経営側と労働組合が合意して労使協定で決めた場合は、希望者全員を受け入れなくてもよいことになっています。

また平成18年4月から大企業は3年間、中小企業は5年間は、労使協定に代えて、就業規則上で継続雇用制度の対象となる基準を定めることができるなど、激変緩和措置も認められています。

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