法改正情報
改正最低賃金法の施行日が7月1日に決定しました。
政府は、改正最低賃金法の運用にかかわる政令を閣議決定した。
施行日を平成20年7月1日としたほか、地域別最賃の不払いに対する罰金額の上限を現行2万円から50万円に引き上げた。
(労働新聞 H20.5. 12号)
詳しくは「最低賃金法が変わります」をご覧ください
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施行日を平成20年7月1日としたほか、地域別最賃の不払いに対する罰金額の上限を現行2万円から50万円に引き上げた。
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