今月のQ&A(質問と答え)
年次有給休暇の取り扱い
Q 退職の決まっている者から残った有給休暇を使いたいといわれましたが拒否できるのでしょうか。また、半日の有給休暇はどのように付与したらよいのでしょうか。就業時間は九時から十七時、休憩は十二時から十三時です。
A まず、最初の質問について結論から申しますと、労働者が在籍している間については退職することが明らかであっても拒むことはできません。有給休暇は請求する日や利用する目的について一切制限がないので付与された有給休暇をいつ、どのように使うのかは労働者の自由です。
その日に有給休暇を取得させると明らかに仕事に影響がある場合には、その他の日に変更を求めることはできますが、取得そのものを拒むことは出来ませんし、故意に取得日の変更を命ずることや退職日よりあとの日に変更することは労働基準法違反になります。
ただし、当然のことながら退職をする者は、あとの仕事が滞らないようきちんと引継ぎをすることが義務ですから、退職日が決定したらどのように引継ぎをしていくかをあらかじめ話し合って決めておいた方がいいでしょう。
次の質問についてですが、本来半日単位の有給休暇は法律上義務付けらているものではなく、通達でも「有給休暇は一労働日を単位とするものであるから、使用者は半日単位で付与する義務はない」としています。つまり必ずしも半日単位で付与する必要はありませんが、半日単位で付与しても問題はないということです。
実際に半日単位で付与する場合の考え方ですが、一日の半分が半日ということにな り一般的に午前又は午後がその単位になると考えられています。ですから、就業時間が九時から十七時、休憩が十二時から十三時の一時間の場合、九時から十二時までが午前の半休、十三時から十七時までが午後の半休となります。
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