今月のQ&A(質問と答え)
管理職の割増賃金
Q 当社では課長職以上を管理職とし、管理職手当を支給しているため、割増賃金を支払う必要はないと承知していたところ、深夜勤務については割増賃金の支払いが必要だとききました。本当でしょうか。
A わが国の企業では、課長職以上を「管理職」として労働時間管理の対象からはずし、時間外手当や休日労働手当を支給しない代わり、定額の管理職手当を支給する賃金制度をとることが一般的です。
これは、労働基準法第41条第2号に規定する「監督もしくは管理の地位にある者(管理監督者)」については、労働基準法の労働時間、休憩および休日に関する規定は適用されないことが根拠となっています。
管理監督者とは、裁判例によれば、「労務管理方針の決定に参画し、或いは労務管理上の指揮権限を有し、経営者と一体的な立場にあること。自己の勤務について自由裁量の権限を持ち、出社退社について厳格な制限を加え難いような地位にあること。
その地位に対して何らかの特別給与が支払われていること等を考慮して、具体的な勤務の実態に即して決すべき」ものとされ、課長職であれば必ず管理監督者に該当するというわけではない点にご注意下さい。
ただ、ここでは、この問題に深入りすることは避け、御社の課長職以上の役職者は管理監督者に該当するとの前提で、おたずねにお答えすることにしますが、結論から申し上げれば、原則として深夜勤務に対する割増賃金の支払いは必要です。
その理由は、前述の労働基準法の適用除外の定めには、深夜業(原則として午後10時から午前5時まで)は含まれていないからです。
ただし、通達で、就業規則等で深夜業の割増賃金を含めて所定賃金が定められていることが明らかな場合には別に深夜業の割増賃金を支払う必要はないとされていますので、紛争防止のため、就業規則等に管理職手当には深夜勤務の割増賃金を含むことを明記しておくべきでしょう。
