社会保険労務士 工藤総合保険事務所

今月のQ&A(質問と答え)

労災事故によるケガに健康保険を使ってしまった場合


 従業員が取引先からバイクで会社へ帰る途中、他のバイクと接触し足と肩にケガをしました。その際は労災保険を使って治療を受けました。事故から二か月弱過ぎましたが首のあたりに痛みがでたようです。このような場合、健康保険を使うことができるのでしょうか。

 原則として業務中の事故やケガについては業務上災害(労災)とされ、労働者災害補償保険法による給付を受けることになっていますので私傷病を対象としている健康保険を使うことはできません。
今回発生した首の痛みの原因がバイクによる事故の可能性もありますから、労災の請求書を病院に出し治療を受けたほうがいいでしょう。

健康保険証を使った場合、レセプト点検機関が病院からのレセプトをチェックしその内容に業務上の負傷や疾病の疑いのあるものについては、治療を受けた人から負傷原因届を提出させ再度業務上か否かを確認するようになっています。
業務上と判断された場合、健康保険から給付された分(自己負担以外の部分)をいったん全額返還し、労働基準監督署へ療養に要した費用を請求し直すことになり給付されるまでの間、現金を立て替えておくことになります。
いずれにしても手続きに時間や手間が非常にかかりますから、労災事故については健康保険証を使用しないことを徹底する必要があります。
万が一使用してしまった場合はすぐに病院へ申し出て指示に従ってください。また、業務中のものであっても軽いケガや本人の不注意によるケガの場合などは会社へ報告することなく病院にかかってしまうことがあるようです。
健康保険による治療が思いがけず長引けば自己負担額が大きくなる可能性もあります。業務上災害の場合、被災労働者の負担なしに治療が受けられるわけですから問題が大きくなってから対処することにならないようにしましょう。

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