今月のQ&A(質問と答え)
社会保険料の被保険者負担分の端数処理
Q 現行の政府管掌健康保険と厚生年金保険の保険料の被保険者負担分を計算するとき、保険料額表によると、標準報酬等級によっては1円未満の端数が生じるものがありますが、実際に被保険者負担分を給与から控除するときにはどうすればよいのでしょうか。
A 現在、政府管掌健康保険の保険料率は、医療分にあたる一般保険料率が標準報酬額の8.5%、介護保険料率が同じく1.09%(平成十四年三月分から変更予定)となっており、介護保険料を徴収される四十歳以上六十五歳未満の被保険者については、一般保険料と合わせて9.59%の保険料率が適用されます。
また、厚生年金保険の保険料率は、厚生年金基金に加入していない場合、標準報酬月額の17.35%(船員・坑内員は19.15%)となっています(厚生年金基金加入の場合は基金ごとの免除保険料率を控除した率となります)。
そして、被保険者は、その被保険者の区分に応じて計算した保険料の半額を負担するわけですが、現行の保険料率では、1円未満の端数は標準報酬月額が2万円で割り切れない額(厚生年金保険にあっては10万4千円を除く)の場合に発生します。
その場合、「通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律」の規定により、事業主が被保険者負担分の保険料を給与から源泉控除する場合は、控除後の額について50銭以上切上げ、50銭未満切捨ての端数処理を行うのが原則です。この結果、被保険者負担分の保険料の端数が50銭以下のときは切捨て、51銭以上のときは切上げとなります。
なお、源泉控除を行わず、被保険者が事業主に直接保険料を支払う場合は、被保険者負担分の額について50銭以上切上げ、50銭未満切捨ての端数処理を行います。
このように、源泉控除の有無で取扱いがかわるのが建前ですが、被保険者負担分の端数は常に切捨てとする等の特約も結ぶことも可能です。
