社会保険労務士 工藤総合保険事務所

今月のQ&A(質問と答え)

年次有給休暇付与の条件となる出勤率の計算方法


 年次有給休暇を与えるための条件となる出勤率八割を満たしているかどうかはどのように計算するのでしょうか。

 年次有給休暇(年休)の付与義務は、従業員が採用から六ヵ月間継続勤務し、全労働日の八割以上出勤した場合に初めて発生します。付与日数は最初は十日で、その後は下の表(※)のように付与日数を増やしていかなければなりません。
このとき、全労働日の八割という出勤率は、採用から六ヵ月間とその後の勤続一年ごとのそれぞれの期間について満たしている必要があります。出勤率が八割未満の期間があったときは、その後の一年間についての年休の付与義務はなくなります。
次に、全労働日の計算方法ですが、これは週所定休日やその他事業所で休日と定めた日(国民の祝日、年末年始、創立記念日など)を除いた出勤すべき日を基本に、使用者の責めに帰すべきでない事由で休業した日、生理休暇、慶弔休暇、ストライキにより就労しなかった日を除いて全労働日を計算します。
そして、出勤日が八割以上あるかを計算する場合には、業務上の傷病による休業期間、育児・介護休業期間、女性の産前産後休業期間、年休取得日は出勤したものとみなして、出勤日に含めなければなりません。
たまに見受けられる育児・介護休業期間や年休取得日を出勤日から除く扱いは誤りですからご注意下さい。
また、出勤率八割未満の期間があったことを理由に、その後の期間に八割を満たした場合の付与日数を勤続年数に応じた法定日数より減らすということはできません。

勤続年数 付与日数
   1年6ヵ月 11日
   2年6ヵ月 12日
   3年6ヵ月 14日
   4年6ヵ月 16日
   5年6ヵ月 18日
   6年6ヵ月以上 20日

« 戻る | Q&A | 次へ »

今月のQ&Aトップへ戻る


RSS 2.0 (RSSの使い方) -- トップ今月の Q&A トップ今月の Q&A

Kudo
comprehensive
insurance office

トップ | 法改正 | Q&A | 判例研究 | トピックス | コンピテンシー | 営業案内 | 問い合わせ | リンク集 | 代表