今月のQ&A(質問と答え)
アルバイトの解雇
Q 三か月契約で雇用したアルバイトの勤務態度が悪く困っています。職場での協調性がなく遅刻や無断欠勤を繰り返しています。このアルバイトを契約期間満了日前に解雇できるでしょうか。
A 「期間の定めのある労働契約」で契約期間満了日前に解雇する場合は、
- 天災事変その他やむを得ない事由のため事業の継続が不可能となり、労働基準監督署長の認定を受けたとき、
- 労働者の責めに帰すべき事由により解雇するときで、労働基準監督署長の認定を受けたときを除いて、少なくとも30日前に解雇予告をするか、予告をしない場合は平均賃金30日分以上の解雇予告手当の支払が必要になります。
2.の労働者の責めに帰すべき事由とは、横領、傷害等の犯罪行為があった、正当な理由がなく2週間以上無断欠勤をしている等が該当します。質問のケースでは労働者の責めに帰すべき事由として認定を受けるのは難しいと思われますので、解雇するときは解雇予告等が必要です。例外として、「2か月以内の期間を定めて使用される労働者をその期間内に解雇する場合」および、「試用期間中の労働者を14日以内に解雇する場合」は、解雇予告等が除外されています。
そのため「期間の定めのある労働契約」を結ぶ際は、2か月以内の期間を定めるか、試用期間を設けたほうが、会社にとってより適格な人材の雇用が可能になるかもしれません。ただし、「試用期間中の14日以内」とは暦日数で考えますので、例えば4月1日に雇い入れた場合、実際の労働日数にかかわらず、4月15日以降に解雇するときは解雇予告等が必要になります。また、「2か月以内の労働契約」であっても何度も契約更新しているときは「期間の定めのない労働契約」と同じとみなされますので、解雇する場合や、契約期間満了時に雇い止めを行う場合は、解雇予告等が必要になります。
