今月のQ&A(質問と答え)
振替休日と代休の違いは
Q 当社では所定休日に社員に出勤してもらう場合がよくあります。その場合、あらかじめ振替休日を指定する方法と、休日出勤したあとに代休をとらせる方法とでは、どのような違いがあるのでしょうか。
A 社員の休日出勤の代償措置として所定休日以外の本来出勤すべき日を休日に変更する方法には、あらかじめ振替休日を指定したうえで休日に出勤させる方法と、休日出勤をさせた後に代休を与える方法とがあります。この二つの方法には、労働基準法上の取扱いに次のよう大きな違いがあります。
(1)あらかじめ振替休日を指定する場合
この方法をとる場合は、あらかじめ就業規則に休日を他の日に振り替えることがあり得ること、およびその事由・方法を定めておき、その定めに従って指定する必要があります。このような規定がない場合は社員の個別的同意を得なければなりません。
そして、振替休日の指定日は、労働基準法が定める一週間に一日または四週間に四日(変形週休制)という休日付与の最低基準に反しないように決める必要があります。
これらが守られている限り、本来の休日は出勤日に変更され、割増賃金の支払いは不要になります。
(2)休日出勤後に代休を与える場合
この方法をとる場合も、もちろん就業規則に代休の規定が必要です。規定がなければ社員の個別的同意が必要になります。ただし、この方法をとる場合は、時間外・休日労働に関する労使協定(三六協定)をあらかじめ結んでおく必要があります。そのうえで、休日労働に関して割増賃金の支払い義務が生じます。割増率は三割五分以上となっています。
代休をいつ与えるかについては自由で、与えないことも可能です。ただし、代休を与えれば割増賃金は割増部分だけ支払えば足りますが、代休を与えないときは割増部分+通常の労働時間の賃金(計十三割五分以上)の支払が必要になります。
