社会保険労務士 工藤総合保険事務所

今月のQ&A(質問と答え)

若年者安定雇用促進奨励金


 あまり知られていないようですが、若年者を雇入れたときに支給される奨励金について教えて下さい。

 学卒未就職者、フリーター、若年者の早期離転職者が増加する一方、厳しい経済情勢下で企業は若年者に対し要求水準を高めていることが若年者雇用のミスマッチの原因となっています。
このため常用雇用への移行を図ることを目的に、学卒未就職者等若年失業者を短期間の試行雇用(トライアル雇用という)として受け入れる企業に対し支援を行う制度が創設され、平成13年12月1日から実施されています。
この奨励金は、以下の要件を満たした雇用保険の適用事業主に支給されます。

学卒未就職者、フリーター、若年者の早期離転職者が増加する一方、厳しい経済情勢下で企業は若年者に対し要求水準を高めていることが若年者雇用のミスマッチの原因となっています。
このため常用雇用への移行を図ることを目的に、学卒未就職者等若年失業者を短期間の試行雇用(トライアル雇用という)として受け入れる企業に対し支援を行う制度が創設され、平成13年12月1日から実施されています。
この奨励金は、以下の要件を満たした雇用保険の適用事業主に支給されます。

  1. ハローワークが推薦・紹介する30歳未満の若年者を短期間(原則3ヵ月。ただし、1ヵ月または2ヶ月の実施も可)雇用したこと
  2. トライアル雇用開始後、若年者の同意を得て、「若年者トライアル雇用活用計画書」を提出していること
  3. 雇用期間中、企業遂行に必要な指導のほか必要に応じて事業所内での研修、専修学校等外部の教育機関での訓練等若年者の能力開発を行ったこと

支給額は、パートを除く若年者1人当たり1ヵ月5万円(賃金が10万円未満の場合はその2分の1相当額)最大で3ヵ月間支給されます。 また、受入企業が、トライアル雇用期間中に、専修学校等の教育訓練機関に委託して、当該若年者に教育訓練等を実施した場合には、外部の教育機関・講師に支払った費用、教材購入に要した費用(6万円が上限)が支給されます。これに対して社内において行われる訓練(OJT)は支給対象外となります。 なお、労働者を解雇、労働保険料を2年超滞納、不正受給等した場合には、この奨励金は支給されません。 この奨励金の問合せ先は、ハローワークです。

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