社会保険労務士 工藤総合保険事務所

今月のQ&A(質問と答え)

老齢基礎年金・老齢厚生年金の支給繰下げ


 老齢基礎年金・老齢厚生年金の支給繰下げ制度について教えて下さい。

 平成14年4月1日以降厚生年金の適用年齢が65歳未満から70歳未満に引き上げられ、60歳台後半の在職老齢年金の仕組みが導入されたことに伴い、老齢厚生年金の支給繰下げ制度(老齢厚生年金は原則として65歳から受けられますが、希望者は66歳以後から受けることもできます。これを支給繰下げといい、年金額が増額される制度)は廃止されました。ただし、老齢基礎年金の繰下げ受給の申出はできます。

なお、昭和12年4月1日以前生まれの人が、66歳になる前に老齢基礎年金・老齢厚生年金の請求をしていなかった場合(65歳になるまで特別支給の老齢厚生年金を受給していた人を含む)は、従前通り繰下げ支給の老齢基礎年金・老齢厚生年金の申出ができます。この場合の加算額は、本来の額に老齢基礎年金・老齢厚生年金の受給権を取得した日(65歳に達した日)から支給繰下げ申出日までの期間に応じ、年を単位に一定率を掛けた額となります。

老齢基礎年金・老齢厚生年金の支給繰下げ制度を生年月日別にまとめると、次のようになります。

【1. 昭和12年4月1日以前生まれ】
老齢基礎年金・老齢厚生年金の繰下げ受給ができます。この場合の増額率(12%〜88%)は年を単位に定められた従前のものを用います。

【2. 昭和12年4月2日から昭和16年4月1日までの生まれ】
老齢基礎年金のみ支給繰下げの申出ができます。この場合の増額率は、1.と同率で、年を単位とする従前の率となります。

【3. 昭和16年4月2日以後生まれ】
老齢基礎年金のみ支給繰下げの申出ができます。この場合の増額率は、月を単位に、原則として65歳に達した日の属する月から支給繰下げの申出日の属する月の前月までの月数に応じて0.7%刻みで定められています。

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