社会保険労務士 工藤総合保険事務所

今月のQ&A(質問と答え)

不良債権処理就業支援特別奨励金


 不良債権処理就業支援特別奨励金の支給要件などについて教えてください。

 不良債権処理就業支援特別奨励金は、不良債権処理の影響により離職したものとして、都道府県労働局から「雇用調整方針対象者証明書」の交付を受けている30歳以上60歳未満の「支援対象者」を、(1)常用労働者として雇入れたり、(2)トライアル雇用として受け入れた場合などに支給されます。
なお、新規・成長分野の事業(医療・福祉関連分野など現在15分野の事業が認められています)を行う場合は、10万円が上乗せ(後記の支給額の[ ]内)されます。

(1)雇入れの奨励金は、

  1. 雇入れの直前6ヵ月間から奨励金支給までの間に、常用労働者を事業主都合により解雇(勧奨退職を含む)したことがなく、
  2. 支援対象者を常用労働者として新たに雇い入れる事業主に対し、支援対象者一人当たり60万円[70万円]が支給されます。

申請期限は、支援対象者を雇い入れた日の3ヵ月後から1ヵ月以内です。

(2)トライアル雇用奨励金は、

  1. 前記(1)1.に該当し、かつ、
  2. 支援対象者をハローワークまたは民間の職業紹介事業者の紹介により、トライアル雇用(1ヵ月、2ヵ月または3ヵ月)として受け入れた事業主に支給されます。

支給額は、

  1. トライアル雇用後常用雇用に移行した場合は、支援対象者1人当たり45万円[55万円]、
  2. トライアル雇用後常用雇用へ移行しなかった場合は、支援対象者1人当たり月額5万円(最大3ヵ月分)です。

申請期限は、
前記(2)1.の場合は常用雇用に移行した日の3ヵ月後から1ヵ月以内、
同様に2.の場合は、トライアル雇用の終了日から1ヵ月以内です。

この奨励金の問い合せ・申請先は、産業雇用安定センター都道府県事務所または都道府県労働局です。

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