社会保険労務士 工藤総合保険事務所

今月のQ&A(質問と答え)

介護補償給付・介護給付


 介護補償給付及び介護給付の支給額が変更されたそうですが、支給要件と併せて教えて下さい。

 業務上災害を被り、それが原因で一定以上の障害の程度にある障害補償年金や傷病補償年金の受給権者、または通勤途上の災害が原因で、一定以上の障害の程度にある障害年金や傷病年金の受給権者であって、常時または随時介護を要する状態にある者が、現に介護を受けているときに、その間、月を単位に介護に要する費用として、労災保険から介護補償給付または介護給付が支給されます。

その介護(補償)給付の額が、平成15年4月から以下のように引き下げられました(カッコ内は、従前の支給額です)。

(1) その月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合

  1. 常時介護を要する人 その月に介護費用として支出した額(次の2.を除く)が支給されます。ただし、106,100円(108,300円)が限度です。 随時介護を要する人
  2. 1.と同様に53,050円(54,150円)が限度です。

(2) 常時介護を要する人が、1.その月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合であって、介護費用として支出した額が57,580円(58,750円。以下同じ)に満たないとき、または2.その月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日がない場合であって、親族等による介護を受けた日がある場合は57,580円。ただし、介護費用として支出した額が57,580円に満たないときは、当該介護費用として支出した額となります。

随時介護を要する人も同様で、前期(2)1.に該当する場合は28,790円(29,380円)、2.に該当する場合は28,790円(29,380円)が支給されます。

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