社会保険労務士 工藤総合保険事務所

今月のQ&A(質問と答え)

標準報酬の算定時期等の変更


 標準報酬の算定時期が変更されるそうですが、どのように変わるのですか?

 今年の4月以降、総報酬制が導入され、それに伴い標準報酬の算定対象月、決定対象月及び標準報酬の有効期間がそれぞれ次の通り1月繰り上げられます。

(1)定時決定
原則として毎年7月1日時点において、適用事業所に雇用されている被保険者全員を対象に、標準報酬の定期的な見直しが行われます。(定時決定といいます。)この定時決定の対象となる報酬月額の支給月が1ヵ月繰り上げられ4月〜6月となり、標準報酬はこの報酬月額に基づき決定されることとなりました(報酬支払基礎日数が20日未満の月を除きます)。定時決定で決定された標準報酬の有効期間も、1ヵ月繰り上げられ、原則として、その年の9月1日から翌年8月31日までの1年間に改正されました。

(2)資格取得時の決定
標準報酬の有効期間は、資格取得日により次のように変更されました。

  1. 資格取得日が1月1日から5月31日まで・・・その年の8月31日まで
  2. 2.資格取得日が6月1日から12月31日まで・・・翌年8月31日まで

(3)随時改定
固定的賃金の変動があり、継続した3ヵ月のいずれの月も報酬支払基礎日数が20日以上、さらに継続した3ヵ月間に受けた報酬の総額を3で割った額と現在の標準報酬との間に原則として2等級以上の差を生じたときには、固定的賃金の変動があった月の4ヵ月目から標準報酬が変更されます。
この標準報酬の有効期間は、算定の基礎となった3ヵ月の最後の月の翌月(改定月といいます)が基準となります。

  1. 改定月が1月から6月まで・・・その年の8月31日まで
  2. 2.改定月が7月から12月まで・・・翌年8月31日まで

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