社会保険労務士 工藤総合保険事務所

今月のQ&A(質問と答え)

育児休業取得促進奨励金が創設


 平成15年4月1日から実施されている育児休業取得促進奨励金の支給要件等について教えてください。

 創設された育児休業取得促進奨励金は、労働者の育児休業取得促進のための雇用環境の整備等を図るための措置を実施した雇用保険の適用事業主に支給されるもので、育児・介護費用安定助成金の一つです。
この奨励金の受給要件は、次のとおりです。

(1) 職業家庭両立推進者を選任していること

(2) 育児休業を労働協約または就業規則に定めていること

(3) 以下のすべての取組を行う事業を実施する旨を、(財)21世紀職業財団地方事務所に届け出ていること

 
1. 育児休業取得促進についての基本方針の策定、表明および労働者に周知していること

2. 労働者の職業生活と家庭生活との両立に関する意識および実態を把握していること

3. 次のすべての実施計画を策定し、活動を実施していること
 
イ 育児休業取得促進のための資料作成および労働者への情報提供

ロ 父親・母親になる労働者への講習

ハ 管理職に対する研修
 
4. 実施計画の策定、実施計画に基づく活動結果の評価等のための検討委員会を設置・開催していること

(4) 前掲(3)の届出後3年以内に、育児休業取得促進事業を実施し、男女労働者がそれぞれ1ヵ月以上の育児休業取得したこと

(5) 育児休業を取得した労働者を、その育児休業(産後休業の終了後引き続き育児休業する場合には産後休業)を開始する日まで雇用保険の被保険者として1年以上継続して雇用していること

支給額は、70万円(1回限り)ですが、労働保険料を滞納している事業主等には支給されません。

« 戻る | Q&A | 次へ »

今月のQ&Aトップへ戻る


RSS 2.0 (RSSの使い方) -- トップ今月の Q&A トップ今月の Q&A

Kudo
comprehensive
insurance office

トップ | 法改正 | Q&A | 判例研究 | トピックス | コンピテンシー | 営業案内 | 問い合わせ | リンク集 | 代表