社会保険労務士 工藤総合保険事務所

今月のQ&A(質問と答え)

試行雇用奨励金


 平成15年4月1日から若年者雇用促進奨励金の範囲を拡大した「試行雇用奨励金」が実施されているようですが、本奨励金の支給要件、支給額について教えてください。

 試行雇用奨励金は、次のいずれにも該当する雇用保険の適用事業主に支給されます。

  1. 次のいずれかに該当する求職者であって、ハローワークの長が就職が著しく困難であると認めるもの(対象労働者)を、ハローワークの紹介により、3ヵ月以内の期間を定めて雇い入れること

    イ 45歳以上65歳未満の人
    ただし、離職日の翌日から一定の期間を経過する日までの間に再就職の実現が困難であった人で、速やかな再就職を促進することが特に必要であるとハローワークの長が認めたものに限られます。

    ロ 30歳未満の人

    ハ 障害者、母子家庭の母等

    ニ 日雇労働者として雇用されることを常態とする人等
  1. 資本、資金、人事、取引等の状況からみて対象労働者(前記ニを除く)を雇用していた事業主と密接な関係にある他の事業主以外の事業主であること

  2. 雇入れ日の前日から起算して6ヵ月前の日からその雇用関係が終了した日までの間(基準期間)に労働者を解雇していないこと

  3. その雇入れに係る事業所に雇用されていた人であって基準期間に離職した者のうち特定受給資格者として受給決定がなされた者の数などから判断して、適正な雇用管理を行っていると認められること

  4. 労働者の離職の状況を明らかにすることができる書類を整備していること

  5. 労働保険の一般保険料を滞納していないことなど

試行雇用奨励金の学は、前記1.に該当する雇入れに係る対象労働者1人あたり月額5万円です。
詳しくは、事業所を管轄するハローワークにお問合せください。

« 戻る | Q&A | 次へ »

今月のQ&Aトップへ戻る


RSS 2.0 (RSSの使い方) -- トップ今月の Q&A トップ今月の Q&A

Kudo
comprehensive
insurance office

トップ | 法改正 | Q&A | 判例研究 | トピックス | コンピテンシー | 営業案内 | 問い合わせ | リンク集 | 代表