社会保険労務士 工藤総合保険事務所

今月のQ&A(質問と答え)

中小企業基盤人材確保助成金


 中小企業基盤人材確保助成金の支給要件・支給額等について教えてください。

 新分野進出等(創業や異業種進出)や経営革新に伴い、新たに経営基盤の強化に資する労働者(基盤人材)を雇用保険の一般被保険者(短時間労働被保険者を除く)として雇い入れた事業主に対して、その基盤人材の賃金相当額の一定額を支給するものです。

基盤人材とは、改善計画上に記載されたものであって、新分野進出等に係る新たな事業の業務に就くものであり、次のいずれにも該当する人をいいます。

  1. 事務的・技術的な業務の企画立案、指導を行うことができる専門的な知識や技術を有する人または部下を指揮・監督する業務に従事する係長相当職以上の人のいずれかに該当すること
  2. 350万円以上(特別給与等を除く)の賃金で雇い入れられる人

(1)支給要件

  1. 創業や異業種進出の場合
    創業や異業種進出の準備を始めて6ヵ月以内に、都道府県知事に改善計画を提出していること。創業や異業種進出に伴う施設等の設置・整備に要する費用が300万円以上であること。
  2. 経営革新の場合
    経営革新計画の承認日から1年以内に改善計画を提出し、かつ、45歳以上の中高年齢者を1人以上雇い入れること。
  3. 創業の場合
    個人企業は業種の準備行為に着手した時点、法人企業は法人登記の時点で改善計画を提出できます。

(2)支給額

雇い入れた労働者の1年間の賃金の一部に相当する額として、基盤人材については1人あたり140万円(1企業5人が限度)、一般労働者については、1人あたり30万円(1企業あたり基盤人材の雇入れ数と同数までが限度)が支給されます。
詳しくは、雇用・能力開発機構都道府県センターにお問い合わせを。

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