今月のQ&A(質問と答え)
社員旅行に対する課税
Q 当社では、創立10周年に当たり、社員旅行を計画しています。海外旅行も含めて検討していますが、社員旅行を実施した場合、参加した社員に対する給与になることがあると聞きましたが、税務上どのように取り扱われるのでしょうか。
A 会社が福利厚生施策の一環として、社員旅行を実施した場合、会社の負担額が旅行に参加した社員に対する給与として課税される場合がありますので注意する必要があります。
社員のレクリエーション旅行の場合には、その旅行によって社員に供与される経済的利益の額が少額であって、少額の現物給与は強いて課税しないという少額不追求の趣旨を逸脱しないものであると認められ、かつ、その旅行が次のいずれの要件も満たすものであるときは、原則として、その旅行の費用を旅行に参加した人の給与としなくてもよいことになっています。
- 旅行の機関が4泊5日以内であること。なお、海外旅行の場合には、外国での滞在日数が4泊5日以内であること。
- 旅行に参加した人数が会社全体の人数の半分以上であること。なお、工場や支店ごとに行う旅行の場合には、それぞれの職場ごとの人数の半分以上が参加すること。
ただし、役員だけで行う旅行や実質的に私的旅行と認められる旅行については、そもそもここにいう社員のレクリエーション旅行に該当しないため、給与として課税されることになります。
また、社員旅行への任意の不参加者に対して、その旅行への参加に代えて金銭を支給する場合には、旅行の参加者、不参加者ともに、その支給を受ける金銭に相当する額の給与の支払いがあったものとして課税されることになりますので、注意する必要があります。
