社会保険労務士 工藤総合保険事務所

今月のQ&A(質問と答え)

労災保険特別加入制度の取扱が変更


 平成15年7月から中小事業主等が加入する労災保険の特別加入制度の要件が改正されたそうですが、どのように変わったのですか?

 従来は、中小事業主等が労災保険に特別加入する場合は、事業主は家族従事者または役員などで事業に従事する人(労働者を除く。以下、役員等という)と「包括して」加入しなければなりませんでしたが、今回の改正で「就業の実態がない事業主については、本人は特別加入しない場合でも、役員等のみを特別加入させることができる」ようになりました。その具体例のいくつかを以下に掲げます。

  1. 病気療養中または高齢のため実際に就業していない場合
  2. 本社と支社でそれぞれ労災保険の保険関係が成立している場合であって、事業主は本社の業務に従事していて、支社の業務には従事せず、支社の業務は他の役員等が行っている場合は、支社の保険関係において事業主は就業の実態がない事業主に該当します。
  3. 建設業において、建設現場と事務所でそれぞれ労災保険の保険関係が成立して場合であって、事業主は建設現場の業務には従事せず、他の役員等が建設現場の業務に従事する場合は、建設現場の保険関係において事業主は就業の実態がない事業主に該当します。
  4. 複数の会社の代表者に就任している人が、そのうちの特定会社の業務にのみ従事していて、その他の会社の業務には従事しない場合は、その他の会社の保険関係においてその代表者は就業の実態がない事業主に該当します。
  5. 事業主は、専ら株主総会、取締役会、事業主団体の会議へ出席するだけの場合
  6. 地方公共団体の第3セクターの代表者に地方公共団体の長が兼務している場合であって、第3セクターの実質的な業務執行は他の役員等が行っており、代表者は、総会、役員会、記念式典へ出席するのみである場合

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