今月のQ&A(質問と答え)
育児・介護雇用安定助成金の支給要件が変更
Q 育児・介護雇用安定助成金の支給要件の一部が変わったそうですが、具体的に教えてください。
A 平成15年10月1日から育児・介護雇用安定助成金の支給要件の一部が変更されました。その内容は、次に掲げるとおりです。
- 従来は育児休業・勤務時間短縮関連の助成金を申請する際は育児休業関連のみ、介護休業・勤務時間短縮関連の助成金を申請する際は介護休業関連のみの添付書類で足りましたが、改正後は育児休業、介護休業、勤務時間短縮等の措置のいずれについても、育児・介護休業法に基づく制度を労働協約または就業規則に定め、申請の際には、その確認のための書類として労働協約(写)または就業規則(写)が追加されました。
- 育児休業代替要員確保等助成金の支給要件の一つに、育児休業終了後引き続き雇用保険の被保険者として「1ヵ月以上」雇用したことがありますが、この雇用期間が「6ヵ月以上」に変更されました。
- 育児両立支援奨励金の支給要件に、勤務時間短縮等の制度利用の要件を満たした日から引き続き、雇用保険の被保険者として1ヵ月以上雇用し、支給申請日に雇用していることが追加されました。
- 看護休暇制度導入奨励金は、看護休暇制度を導入後、最初の利用者が生じた日から1年以内に、1人の対象労働者に延べ5日以上、企業全体で複数の対象労働者に延べ10日以上利用させた事業主に支給されましたが、改正後は1年以内が「2年以内」に、さらに「対象労働者に延べ10日以上利用させたこと」と変更されたと同時に本制度利用の要件を満たした日から引き続き雇用保険の被保険者として1ヵ月以上雇用し、支給申請日に雇用していることという要件が追加されました。
申請に当たっては(財)21世紀職業財団地方事務所にお問い合わせください。
