社会保険労務士 工藤総合保険事務所

今月のQ&A(質問と答え)

保険料を滞納したとき


 資金繰りが厳しく、社会保険料を納付することが大きな負担になってきています。保険料を納期限までに納めなかった場合、何か処分が行われるのですか。

 保険料を納付期限までに納付しなかった場合、まず督促が行われます(督促は様式行為で、督促状をもってしなければならず、口頭その他の便宜な方法は認められていません)。督促状の指定期限は、督促状を発する日から起算して10日以上経過した日です。ただし、保険料を繰上徴収(下記※参照)する場合は除かれます。

この指定期限までに保険料を納付しない場合は、納期限(督促状に指定された期限ではなく法定の納付期限)の翌日から保険料を完納した日または財産差押えの日の前日までの日数に年14.6%の割合で計算した延滞金が徴収されます。

ただし、次のいずれかに該当する場合などは滞納処分は行われません。

  1. 保険料額が千円未満であるとき
  2. 納期を繰り上げて徴収するとき
  3. 納付義務者の住所等が国内にないため、またはその住所及び居所が明らかでないため、公示送達の方法によって督促したとき

※次に掲げる場合は、納期前であっても保険料が繰上徴収されます。

  1. 国税、地方税その他の公課の滞納によって滞納処分を受けるとき
  2. 強制執行を受けるとき
  3. 破産の宣告を受けたとき
  4. 企業担保権の実行手続の開始があったとき
  5. 競売の開始があったとき
  6. 被保険者の使用される事業所が、廃止または解散したとき

担金の徴収は行わないことになっています。

保険料を指定期限までに納付することが困難な場合は、早急に、分割納付や約束手形等による証券納付など具体的な方法を管轄の社会保険事務所に相談するとよいでしょう。

なお、その相談の際決めた納付方法などが実行されない場合は、国税滞納処分の例により処分されますので留意すべきです。

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