社会保険労務士 工藤総合保険事務所

今月のQ&A(質問と答え)

高年齢継続雇用給付の支給申請手続きが改正


 今年から高年雇用継続基本給付の申請手続きが変わったそうですが、どのように変更になったのですか?

 平成16年1月1日以降に高年齢雇用継続基本給付金の初回の支給申請を行う人から、申請手続きが変わりました。
60歳到達時の賃金登録は、賃金日額算定の特例(60歳到達時と離職時との賃金とを比べていずれか高い方の賃金で賃金日額を算定する特例)と高年齢雇用継続給付の受給資格を確認するために在職・退職を問わず一律に行われていましたが、平成15年5月1日以降、賃金日額算定の特例が廃止されたことから、60歳到達時の賃金月額証明書を提出する義務がなくなりました。

この改正により、事業主は、高年齢雇用継続基本給付金の支給要件を満たした被保険者から請求された場合のみ「雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書(以下、賃金証明書)」を交付することとされ、60歳到達時等の賃金月額登録及び受給資確認手続きは、この賃金証明書を添付して初回の支給申請と同時に行うことが原則となりました。

しかし、60歳到達時の賃金登録は、60歳になった被保険者を雇用している事業主等が行いますので、60歳以降も継続雇用する場合は、60歳到達時の賃金登録と高年齢雇用継続基本給付金の支給申請が同時にできて手続きが簡素化されますが、60歳到達時に退職し、その後再就職した会社の賃金が低下して高年齢雇用継続基本給付金の支給要件を満たしたときなど60歳到達時と再就職先の会社が異なる場合は、被保険者であった人から賃金証明書を求められたときには、退職後であっても交付しなければなりません。

なお、実際の手続きについては、従前通り一律に提出してもよいとするハローワークもありますので、事前に事業所を管轄するハローワークに確認するとよいでしょう。

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