社会保険労務士 工藤総合保険事務所

今月のQ&A(質問と答え)

最低賃金


 最低賃金について、具体的に教えてください。

 最低賃金については、最低賃金法に定められており、正社員、パートタイマー等短時間就労者を問わず事業場で働くすべての労働者に適用され、最低賃金に満たない契約を結んでも、その部分は無効となります。

最低賃金には、1.地域別に定められている「地域別最低賃金」2.特定の産業について定められている「産業別最低賃金」の2つがあります。

1.については各都道府県ごとに定められていて、その都道府県内のすべての労働者とその使用者に、また、2.については、各都道府県内の特定の産業の労働者とその使用者に適用されます。

最低賃金の対象となるのは、通常の労働時間、労働日に対する賃金で、具体的には毎月の賃金のうち、以下のものを除いた基本給と諸手当が該当します。

  1. 臨時に支払われる賃金
  2. 1ヵ月を超える期間ごとに支払われる賃金
  3. 時間外手当、休日出勤手手、深夜手当など割増賃金
  4. 精・皆勤手当
  5. 通勤手当
  6. 家族手当

たとえば、年間所定労働日数260日、1日の所定労働時間8時間、1ヵ月12万円の給料を支給されているTさん(東京の会社に勤務)の場合を見てみましょう。

まず、最低賃金はは時間給で定められていますので、時間給に換算します。時間給は、月給を年間の1ヵ月平均所定労働時間数で割った額から求めますので、次のとおり約692円となります。
月給(12万円)÷(1日の所定労働時間×年間の労働日数÷12=8時間×260日÷12)≒692円

したがって、設例の場合は、東京都の地域別最低賃金である708円(平成15年度の価格)未満ですので、この支給額では最低賃金法に違反することになります。

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