社会保険労務士 工藤総合保険事務所

今月のQ&A(質問と答え)

労働条件の明示事項


 労働契約を結ぶ場合には、労働者に対して労働条件を明示しなければならないそうですが、具体的にどのようなものがありますか?

 使用者が労働者と労働契約を結ぶ場合には、労働条件を明確に示さなければならず、一定の事項については書面で明示する必要があります、具体的には、次のとおりです。

(1)必ず明示しなければならない事項

  1. 労働契約の期間に関する事項
  2. 就業の場所、従事すべき業務に関する事項
  3. 始業・終業の時刻、早出、残業等所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を2組以上に分けて就業させる場合の就業時転換に関する事項
  4. 賃金(退職手当及び8.を除く)の決定・計算・支払方法及び賃金の締切・支払の時期に関する事項
  5. 退職に関する事項(解雇の事由を含む)
  6. 昇給に関する事項
  7. 退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定・計算・支払の方法及び支払の時期に関する事項
  8. 臨時に支払われる賃金(退職手当を除く)、賞与及び最低賃金等に関する事項
  9. 労働者に負担させる食費、作業用品などに関する事項
  10. 安全・衛生に関する事項
  11. 職業訓練に関する事項
  12. 災害補償、業務外の傷病(ケガ・病気)扶助に関する事項
  13. 表彰、制裁に関する事項
  14. 休職に関する事項

前掲1.から5.の事項は、書面により明示することが義務づけられていますが、それ以外の事項についても書面により明示することが望ましいことはいうまでもありません。
なお、この労働条件の明示に関する規定に違反すると30万円以下の罰金が課されます。

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