今月のQ&A(質問と答え)
社員が結婚したとき
Q1 女性の社員のBさんが結婚します。当分は引き続き当社で働きます。Bさんの結婚に伴い会社が行わなければならない手続きを教えて下さい。なお、Bさんは夫の姓を名乗るそうです。
A1 Bさんは結婚後、夫の姓に変わるようですので、社会保険事務所とハローワークに氏名変更の届出が必要になります。
(1)社会保険事務所に届け出るもの
- 「健康保険・厚生年金保険氏名変更届」
- 「厚生年金保険被保険者住所変更届」(住所が変わるときに提出します。)
(2)ハローワークに届け出るもの
「雇用保険被保険者資格取得確認通知書(事業主通知用)」とBさんの雇用保険被保険者証を添付して「雇用保険被保険者氏名変更届」を提出すると、変更後の氏名が記載された事業主通知用と被保険者証が交付されます。
Q2 6年間勤務したEさんは結婚ため退職しますが、当分の間働く意思はないそうです。Eさんは基本手当を受けながら夫になる人の被扶養者となることができますか。また、退職後に入籍した場合の雇用保険の氏名変更はどのようにすればよいのですか。
A2 Eさんは退職後働く意志がないようですので、雇用保険から失業給付(基本手当の支給)は行われません。したがって、夫の被扶養配偶者になることができます。
失業保険を受けるには、受給資格を満たしている人が、住所地のハローワークに出かけ離職票を提出して受給資格の決定を受けなければなりません。受給資格の決定とは、ハローワークがその人について、基本手当の受給資格があると認定することをいい、次のすべてに該当していることが要件です。
- 離職により被保険者資格喪失の確認を受けたこと
- 労働の意志及び能力があるにもかかわらず職業に就くことができない状態にあること
- 原則として離職の日以前1年間に雇用保険に加入した期間が通算して6ヵ月以上あること
以上のことからEさんは基本手当は支給されないことになります。
※Eさんが夫の被扶養配偶者になる場合は、夫の勤務している会社が「被扶養者(異動)届」と「第三号被保険者関係届」を管轄社会保険事務所に提出します。
※離職後1年以内に再就職する場合は、在職している会社と再就職先の会社の雇用保険の加入期間が通算されますので、当面は不要でも離職票は交付した方がよいでしょう。
次に、雇用保険の氏名変更ですが、将来Eさんが再就職したときに、「雇用保険被保険者証資格取得届」により行うことができます。
Q3 当社に4年間勤務したFさんが結婚のため退社します。Fさんは失業給付を受けながら被扶養者になることができますか?
A3 結婚退社の場合であっても・前掲の3要件を満たしていれば、基本手当は支給されます。この基本手当日額が、3,611円未満(130万円を360日で割った金額)であれば被扶養者として認定されると思われます。
Q4 来月職場結婚するIさんが退職します。結婚後半年経過した頃から再び働きたいようです。Iさんのように結婚のため退職する場合、受給期間を延長することができますか。
A4 基本手当を受けられる期間(受給期間)は、離職日の翌日から起算して1年間が原則ですが、次のいずれかに該当する場合のみ、受給期間の延長(最大で受給期間が4年間となる)が認められます。
- 妊娠・・産前6週間以内に限らず、本人が妊娠のために仕事が就くことができない旨を申し出た場合
- 出産・・出産予定日の6週間前の日から出産後8週間を経過するまでの間
- 育児・・3歳未満の子を養育する場合
- ケガまたは病気の場合
- 常時本人の介護を必要とする場合の親族のケガ・病気、老衰、心身障害の看護など
したがって、Iさんの場合は、受給期間の延長は認められません。
