今月のQ&A(質問と答え)
付加年金
Q 国民年金の独自給付である付加年金について教えてください
A 付加年金は、国民年金の第1号被保険者が、本来の保険料とは別に付加保険料を支払った時に、老齢基礎年金に上乗せして支給される国民年金独自の年金です。
老齢基礎年金の額は、20歳〜60歳までの40年間1ヵ月も欠かさず保険料を納付して65歳から受け取れる額は、
年間794,500円(平成16年度価額)、月額は約66,200円とわずかです。そこで少しでも年金額を増やしたい第1号被保険者のうち希望する人が、任意で国民年金の保険料13,300円(平成17年3月まで)と一緒に月額400円の付加保険料を納付します。
年金額は200円に保険料を支払った月数を掛けた額で、物価スライドの適用を受けませんので、物価が安定している時などには、小額ですが有利な年金といえるでしょう。
手続きは
付加保険料を10年間支払った場合総保険料額は48,000円(400円×120月)となります。
この10年分の付加保険料に対する年金は、原則として、65歳になると老齢基礎年金と一緒に支給されます。
年金額は、24,000円(200×120月)で、2年間で支払った保険料額と同額になります。
例えば・・・
- 老齢基礎年金の支給繰上げを請求した場合または支給繰り下げを申し出た場合は、老齢基礎年金と同じ割合で付加年金の額が減額または増額されます。
- 国民年金に任意加入している人は、国民年金保険料と一緒に付加保険料を納付できますが、保険料を免除されている人や国民年金基金に加入している人は付加保険料を納付することはできません。
