今月のQ&A(質問と答え)
高年齢者の雇用について
Q1 労働者を募集する際の留意点を教えてください。
A1 事業主は、労働者の募集及び採用をする場合において、やむを得ない理由により年齢を65歳未満とする条件を設けるときは、求職者に対し、その理由を示さなければなりません。
Q2 高齢者の安定した雇用の確保を促進する為の措置としてどのような方法が考えられますか。
A2 65歳未満の定年の定めをしている事業主は、その雇用する高年齢者を65歳までの間安定した雇用を確保する為 1.定年年齢の引き上げ、2.継続雇用制度の導入、3.定年の定めの廃止、のうちのいずれかの措置を講じなければなりません。
Q3 65歳までの継続雇用制度を導入する場合、対象は希望者全員なのですか。
A3 事業主が、労使協定により、希望者全員ではなく継続雇用制度の対象となる高年齢者を限定する基準を定め、その基準に基ずく制度を導入したときは、希望者全員を対象としない制度も可能です。
なお、施行後3年(中小企業は5年)を経過する日以後政令で定める日までの間、事業主は、前掲の労使協定をするため努力したにもかかわらず協議が整わないときは、就業規則等により継続雇用制度の対象となる高年齢者に係る基準を定め、この基準に基ずく制度を導入することができます。この場合も継続雇用制度を導入したものとみなされます。
Q4 いつまでに65歳までの継続雇用制度等を導入しなければならないのですか。
A4 定年年齢の引き上げや継続雇用制度を導入する場合であっても一挙に65歳まで引き上げる必要はなく平成25年までに段階的に引き上げればよいことになってます。
Q5 制度の実施前に継続雇用制度の導入を考えています。制度を導入したことにより受給できる助成金などは?
A5 定年年齢の引き上げや継続雇用制度等を設けた事業主に対し、継続雇用定着促進助成金(継続雇用制度奨励金)が支給されます。また、平成16年4月1日から、高齢短時間正社員制度を導入し、制度の適用を受けた社員が生じた場合には一定額が加算される措置が創設されました。
手続きは・・・
事業主都合の解雇などにより離職する高年齢者等が希望するときは、事業主は、その高年齢者等の職務の経歴、職業能力その他の再就職に資する事項及び事業主が講ずる再就職援助措置を明らかにする書面(求職活動支援書)を作成し、交付しなければなりません。
