今月のQ&A(質問と答え)
育児休業について
Q1 育児・介護休業法の育児休業の対象となる社員について、教えてください。
A1 育児休業の対象となる社員は、1歳にみたない子供(実子、養子は問わない)を養育するために、会社に休業を申し出た男女社員で、日々雇い入れられる人及び期間を定めて雇用される人は除かれます。
Q2 9ヶ月前に採用した社員が、育児休業の申し出をしてきました。このような場合も会社は、その申し出を拒むことはできないのですか?
A2 申し出があった時点で、下記の社員を育児休業をすることができないこととする労使協定(事業所の社員の過半数で組織する労働組合があるときは、その労働組合。過半数で組織する労働組合がないときは、社員の過半数を代表する者との書面による協定。以下同じ)を締結している場合は、事業主は育児休業の申し出を拒むことができ、拒まれた社員は育児休業をすることができません。したがって、休業申出の時点で前掲の労使協定が結ばれていない場合は、拒むことはできないことになります。
- 入社1年未満の社員
- 配偶者が常態として育児休業に係る子供を養育できると認められる社員。具体的には、配偶者が下記のすべての要件に該当する場合です。
イ・職業についていないこと
ロ・ケガや病気などにより子供の養育が困難な状態でないこと
ハ・産前〔6週間(多胎妊娠の場合は14週間)〕、産後〔8週間〕の休業期間中でないこと
ニ・育児休業に係る子供と同居していること
- 申出の日から1年以内に雇用関係が終了することが明らかな社員
- 1週間以内の所定労働日数が2日以下の社員
- 内縁の妻(夫)等が、子供を養育できる状態である社員
Q3 育児休業の申し出について、留意すべき点がありますか?
A3 次の点に留意しましょう
- 育児休業は、一定の事項を記載した育児休業申出書を事業主に提出することにより行います。申出の回数は1人の子供につき1回であり、申し出ることのできる休業は連続した一まとまりの期間です。
- 育児休業できるのは、女性の場合は労働基準法の規定により産後8週間の休業経過後(男性の場合は、子供が出生した日)から子供が1歳に達する日(誕生日の前日)までの間で、請求者が申し出た期間です。
- 自分の希望する日から休業するためには、原則として休業を開始しようとする日の一月前の日までに申出なければなりません。 申出がこの期限より遅れた場合には、事業主は社員が休業を開始しようとする日以後申出の翌日から一月を経過する日までの間で休業開始日を指定することができます。
- 育児休業後短時間勤務制に切り替える場合は、切替後育児休業基本給付金は支給されなくなります。
Q4 育児休業の開始日を繰り上げたり、繰り下げたりすることはできるのですか?
A4 以下の場合は1回だけなら繰上げを変更できます
- 子供が出生予定日より早く出生したとき
- 配偶者の死亡・ケガや病気などの特別の事情のとき
また育児休業の終了日の繰り下げ変更も、事由を問わず1回でしたら申し出て、育児休業期間を延長することができます。この場合の変更の申出は当初育児休業を終了しようとしてた日の一月前までに申し出なければなりません。
Q5 一度申し出た育児休業を撤回することはできるのですか?
A5 育児休業開始前であれば、育児休業の申出を撤回することができますが、その申出に係る子供については、特別の事情がない限り再び育児休業の申出をすることはできなくなりますので、慎重にしたほうがよいでしょう。育児休業の申出の撤回後、再び育児休業の申出ができる特別の事情があると認められるのは、次の場合です。
- 配偶者が死亡したとき
- 配偶者がケガや病気などにより子供の養育が困難な状態となったとき
- 離婚等により配偶者が子供と同居しなくなったとき
Q6 育児休業は、どのような場合に終了するのですか?
A6 育児休業は、次のいずれかに該当するときには、終了します。
- 子供を養育しなくなったとき
- 子供が1歳になったとき
- 育児休業をしている社員が産前産後休業、介護休業または新たな育児休業がはじまったとき。なお、子供が死亡・養子となった場合など育児休業の開始前に子供を養育しなくなった場合には、育児休業の申出はされなかったものとみなします。
Q7 育児休業期間中の給与は無給としています。この間の社会保険料は徴収されますか?また、保険料が徴収されない場合の給与についても教えてください。
A7 社会保険料は、被保険者と事業主負担分の保険料、児童手当拠出金についても免除されます。免除される期間は、その申出をした日の属する月から育児休業が終了する日の翌日が属する月の前月までの間です。 ちなみに、保険料が免除された期間は、被保険者期間として加算されるため年金額は減額されません。
手続きは・・・
平成16年の年金改正により平成17年4月以降、保険料免除期間が最大で1年から3年に拡充されるとともに、事業主が申出をしたときは、子供を養育する被保険者の育児休業等の期間について、育児休業等を開始した日の属する月からその育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月までは、事業主及び被保険者ともに厚生年金保険・健康保険・児童手当拠出金の保険料が免除されることになります。つまり、現行の保険料免除期間は申し出をした日の属する月からですが、これが育児休業等を開始した日までと改正されることにより、申出が遅れた場合であっても遡って保険料の免除が認められることになります。
Q8 社会保険料免除申請の手続きは、どのように行えばよいのですか
A8 保険料の免除を受けるには、出産日以後「健康保険・厚生年金保険育児休業保険料免除申出書」を管轄の社会保険事務所に提出します。現行の保険料免除期間は、申出をした月からになりますので申請はすみやかに行ったほうがよいでしょう。 なお、育児休業の期間が当初の予定より早く終了したときには「健康保険・厚生年金保険育児休業保険料免除終了届」すみやかに提出します。

