今月のQ&A(質問と答え)
仕事以外のケガや病気で休業したとき
Q1 仕事以外のケガや病気のため休業するようになったときには、何か給付は行われるのですか?
A1 被保険者が仕事以外のケガや病気(傷病)の療養のため働くことができず、そのため報酬が支払われないときは、その療養中の生計を保障する目的で傷病手当金が支給されます。傷病手当金は次のすべての要件を満たしたときに、働けなくなった日から起算して4日目から支給されます。
- 療養のためであること
- 労務不能であること
- 継続した3日間の待期期間を完成していること
傷病手当金の3日間の待期は継続していなければならず、この点が継続でも断続でも3日間の待期期間があれば要件を満たすことができる労災保険の休業補償給付または休業給付と大きく異なります。
Q2 傷病手当金の支給額について教えてください
A2 傷病手当金は前掲Q1の要件を満たした日後から1日につき標準報酬日額(標準報酬月額を30で割った額)の六割相当額とされています。
Q3 傷病手当金の支給要件のひとつに「療養のため」というのがありますが、自費診療なども含まれるのですか
A3 療養のためであれば、自費診療、自宅での病後静養等も認められています。療養が必要であれば、その傷病が入社(被保険者の資格取得)前のものであっても、治療を健康保険で行う目的で被保険者の資格を取得したものでないこと等資格取得が適正である限り認める取り扱いになっています。 ただし、美容整形や業務上の傷病等は健康保険の保険給付の対象にはなっていません。
Q4 私傷病で働くことができない社員が、待期の3日間については、年次有休休暇が残っているのでそれを使いたいと申し出てきました。待期は年次有休休暇を使用しても完成するのですか?
A4 傷病手当金は、働くことができない4日目から支給すると規定されているだけで、待期の3日間についての報酬支払いの有無にはふれていません。したがって、療養のための労務不能であって、継続した3日間の待期を完成すれば傷病手当金の支給要件を満たしたことになります。つまりその3日間については年次有休休暇を使用しても完成することになります。ただし、待期完成後に年次有休休暇を使用した日については、傷病手当金は支給されません。
Q5 金曜日の午前中に急に気分が悪くなり、救急車で運ばれてそのまま1週間ほど入院した社員がいます。当社は週5日制で土・日曜日はは休みとなっています。この場合待期はいつ完成しますか。
A5 働くことができなくなった(労務不能)日の起算日は金曜日なので、待期は日曜日に完成します。労務不能都なった日の計算は暦日によるものとし、その労務不能の起算日は労務不能となった日となります。 ただし、その状態になったときが業務終了後である場合は翌日が起算日となります。またこの時期は継続していれば、前掲のとおり年次有給休暇を使用しても日曜日等休日が含まれていても完成します。
Q6 傷病手当はいつまで支給されるのですか?
A6 傷病手当金の支給期間は、同一の傷病及びこれが原因となって生じた傷病に関しては、その支給を始めた日から起算して1年6ヵ月が限度です。傷病手当金は、その支給開始日から1年6ヵ月という期間を限度に、その期間内で支給要件を満たした日ごとに支給されるのであって、1年6ヵ月分が支給されるわけではありません。
Q7 私傷病の療養のため休業している社員の社会保険の保険料を傷病手当金から差し引くことはできますか
A7 事業主は、金銭をもって報酬を支払う場合には、被保険者の負担すべき保険料をその報酬から控除することができますが、金銭以外の報酬、いわゆる現物給与または報酬以外のものから保険料を控除することは認められていません。
Q8 傷病手当金の請求手続きを教えて下さい
A8 「健康保険傷病手当金請求書」に必要な事項を記入して、管轄の社会保険事務所または健康保険組合に請求します。休業期間が長くなる場合は、毎月1回請求した方が事務処理はスムーズにいくと思われます。1回目の請求には、賃金台帳と出勤簿を持参して、休業している間に報酬が支払われていないことを証明する必要があります。
