社会保険労務士 工藤総合保険事務所

今月のQ&A(質問と答え)

在職老齢年金について


 現在64歳の会社役員です。役員報酬が高く、今まで特別支給の老齢年金を受けたことはありません。65歳以後も在職した場合、老齢給付を受けることはできますか?

 65歳以後も厚生年金保険の被保険者として在職する場合は、老齢厚生年金額が支給調整されます。(60歳台後半の在職老齢年金)ただし、支給停止されるのは老齢厚生年金だけで老齢基礎年金は全額支給されます。
65歳以後の在職老齢年金は、総報酬月額相当額(その人の標準報酬月額とその月以前1年間の標準賞与額の総額を12で割った額とを合算した額)と基本月額(老齢厚生年金を12で割った額)との合計により、下記の方法で支給額が決定されます。

  1. 総報酬月額相当額と基本月額との合計額が48万円以下の場合は、老齢厚生年金は全額支給されます。
  2. 総報酬月額相当額と基本月額との合計額が48万円を越えた場合は、その超えた額の1/2相当額が支給停止となります。

手続きは?

年金額を10万円とした場合、総報酬月額相当額が38万であれば、年金の支給停止額はゼロ、以下参照・・・・・・(38万円+10万円-48万円)×1/2=0ですが、総報酬月額相当額が40万円の場合は1万円、以下参照・・・・・・(40万円+10万円-48万円)×1/2=1が支給停止となり、報酬が高額な人ほど、老齢厚生年金の受給額は少なくなります。

また、老齢給付は課税対象であることから節税対策の一つとして、65歳から支給される「老齢基礎年金」(昭和12年4月2日以後に生まれた人は老齢基礎年金の繰り下げ受給はできません。)を繰り下げて受給する方法があります。
この繰り下げ受給制度を利用すると年金額が増額されるメリットがあります。増額率は、昭和16年4月1日以前生まれの人は年を単位に12%〜88%、同4月2日以後生まれの人は月を単位に0.7%刻みで定められています。

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