社会保険労務士 工藤総合保険事務所

今月のQ&A(質問と答え)

新在職老齢年金について


 平成17年4月から実施される60歳台前半の在職老齢年金のしくみについて教えてください

 老齢厚生年金の額の二割相当額が一律支給停止される現行の低在老(65歳未満の被保険者に支給される老齢厚生年金が支給停止される制度)のしくみが廃止され、次のように変わります。なお、在職老齢年金のしくみにより年金額が支給調整されるのは老齢厚生年金だけで、老齢基礎年金は全額受けられます。

  1. 総報酬月額相当額(*1)と基本月額(*2)との合計額が支給停止調整開始額(*3)以下であるとき・・・老齢厚生年金は全額支給
  2. 総報酬月額相当額と基本月額との合計額が支給停止調整開始額を超えるとき・・・
    下図参照

(*1)総報酬月額相当額とは、その人の標準報酬月額とその月以前1年間の標準賞与額の総額を12で割った額とを合算した額をいいます。
(*2)基本月額とは、老齢厚生年金を12で割った額をいいます。
(*3)法施行時は28万円の予定です。

基本月額が28万円以下 総報酬月額相当額が48万円以下 (総報酬月額相当額+基本月額−28万)×1/2×12
総報酬月額相当額が48万円以上 {(48万円+基本月額−28万円)×1/2+(総報酬月額相当額-48万)}×12
基本月額が28万円以上 総報酬月額相当額が48万円以下 総報酬月額相当額×1/2×12
総報酬月額相当額が48万円以上 {48万円×1/2+(総報酬月額相当額−48万円)}×12

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