今月のQ&A(質問と答え)
改正高年齢者雇用安定法について
Q1 平成18年4月1日以降当分の間、60歳に達する社員がいない場合でも、継続雇用制度を導入しなければならないのですか?
A1 当分の間、60歳以上の高齢者が生じない企業であっても、平成18年4月1日以降は、65歳まで定年を引き上げるか、または継続雇用制度を導入する等の措置を講じなければなりません。
Q2 60歳の誕生日を定年としている企業で、平成18年4月1日からは62歳までの、平成19年4月1日からは63歳までの高年齢者雇用確保措置を講じることとした場合、平成18年4月1日から平成19年3月31日までに60歳の誕生日で定年退職する人については、62歳までの高年齢者雇用確保措置の対象となるのでしょうか。それとも63歳までの高年齢者雇用確保措置の対象となるのでしょうか?
A2 平成18年4月1日から平成19年3月31日までに60歳の誕生日で定年退職する人については、62歳までの高年齢者雇用確保措置の対象となりますが、平成19年4月1日以降も引き続き雇用されていれば、63歳までの高年齢者雇用確保措置の対象となります。
Q3 定年退職者を再雇用するにあたり、継続雇用を希望する退職者を、いわゆる嘱託やパートなど、従来の労働条件を変更する形で引き続き雇用することはできますか。この場合、1年ごとに雇用契約を更新する形態でもいいのですか?
A3 継続雇用後の労働条件については、高年齢者の安定した雇用を確保するという法の趣旨を踏まえた上で、最低賃金などの雇用に関するルールの範囲内で、老後の各個人の生活設計をを考慮してフルタイム、パートタイムなど就労形態が選択できるよう配慮し、それに伴う労働時間、賃金、待遇などに関しては、事業主と高齢者との個別の話し合いで決めることは差し支えありません。
雇用契約についても、1年ごとの更新については、法の趣旨を考えれば、年齢のみを理由として65歳前に雇用を終了させるような制度は適当ではないと考えられます。
したがって、この場合は、65歳を下回る上限年齢が設定されていないことや65歳までは、原則として契約が更新されること(能力など年齢以外を理由として契約を更新しないことはみとめられます)が必要であると考えられますが、実際は個別の事例に応じて具体的に判断されることとなります
