今月のQ&A(質問と答え)
社会保険料の免除
Q 育児休業等の対象となる子が1歳未満から3歳未満に引き上げられることに伴い施行日(平成17年4月1日)をまたいだ場合等の保険料免除の手続きを教えてください。
A1 施行日前に育児休業に係る保険料免除が終了し、引き続き3歳未満の子を養育している場合は施行日以後に、再度保険料免除の申出が必要となります。なお、今回の改正により申出が遅れた場合であっても、育児休業を開始した日の属する月まで遡り免除の対象となります。
A2 施行日前に育児休業を開始、施行日以後に保険料免除が終了後も引き続き3歳未満の子を養育する場合は、子が1歳になった日以後に再度保険料免除の申出が必要となります
A3 施行日以後に育児休業を開始する場合は1度保険料免除の申出をすれば、子が3歳になるまでの間保険料が免除されます。

