社会保険労務士 工藤総合保険事務所

今月のQ&A(質問と答え)

社会保険料の免除


 育児休業等の対象となる子が1歳未満から3歳未満に引き上げられることに伴い施行日(平成17年4月1日)をまたいだ場合等の保険料免除の手続きを教えてください。

A1 施行日前に育児休業に係る保険料免除が終了し、引き続き3歳未満の子を養育している場合は施行日以後に、再度保険料免除の申出が必要となります。なお、今回の改正により申出が遅れた場合であっても、育児休業を開始した日の属する月まで遡り免除の対象となります。

A2 施行日前に育児休業を開始、施行日以後に保険料免除が終了後も引き続き3歳未満の子を養育する場合は、子が1歳になった日以後に再度保険料免除の申出が必要となります

A3 施行日以後に育児休業を開始する場合は1度保険料免除の申出をすれば、子が3歳になるまでの間保険料が免除されます。

« 戻る | Q&A | 次へ »

今月のQ&Aトップへ戻る


RSS 2.0 (RSSの使い方) -- トップ今月の Q&A トップ今月の Q&A

Kudo
comprehensive
insurance office

トップ | 法改正 | Q&A | 判例研究 | トピックス | コンピテンシー | 営業案内 | 問い合わせ | リンク集 | 代表