社会保険労務士 工藤総合保険事務所

今月のQ&A(質問と答え)

育児休業基本給付金


 改正後の育児休業基本給付金の支給額について教えてください。

 育児休業基本給付金は、一般被保険者が、1歳(一定の場合は1歳6ヶ月)に満たない子を養育するための休業した場合において、その休業を開始した日前2年間に、みなし被保険者期間が通算して12ヶ月以上あったときに、支給単位期間について支給されます。
最終月については、従来は1日でも休業している日があれば1ヶ月分の同給付金が支給されましたが、改正後は、一支給単位期間について、休業開始時賃金日額(注1)に、次の1.、2.の支給単位期間の区分に応じそれぞれに定める日数(支給日数という)を掛けた額の30%相当額に変更されました。

  1. 2.以外の支給単位期間 30日
  2. 休業を終了した日の属する支給単位期間(実際に休業した日数)

なお、育児休業期間中の被保険者に、事業主から賃金が支払われる場合の本給付金の取扱は、次のようになります。

・・・賃金が休業開始時賃金日額に支給日数を掛けた額の50%以下の場合
休業開始時賃金日額×支給日数×30%を支給

・・・賃金が休業開始時賃金日額に支給日数を掛けた額の50%超80%未満の場合
{(休業開始時賃金日額×支給日数×80%)ー賃金額}を支給

・・・賃金が休業開始時賃金日額に支給日数を掛けた額の80%以上の場合
育児休業基本給付金は不支給となる

注1)育児休業基本給付金の支給を受けられる被保険者を受給資格者と、その被保険者が同給付金の支給に係る休業を開始した日の前日を受給資格に係る離職日とみなして算定された賃金日額相当額をいう

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