社会保険労務士 工藤総合保険事務所

今月のQ&A(質問と答え)

育児休業をとる被保険者について


 被保険者が育児休業などする場合に、標準報酬に関する改正が行われたそうですが、具体的にはどのような内容ですか。

 三歳未満の子を養育するため育児休業等を取っていた人が、勤務時間を通常の所定労働時間より短くするなどの方法により職場復帰して、引き続き三歳未満の子を養育する場合には、給料は低下するのが一般的です。
このような場合、現行制度では基本給など固定的賃金に変動があり、標準報酬等級で二等級以上差が生じたときなどに、随時に標準報酬を改定しますが、育児をするために労働時間を短縮等して就労する場合は、要件が緩和されて一等級以上の差が生じたときなどに、標準報酬の改定の申出ができます。
職場復帰後給料が低下しても、保険料はその子を養育することとなった月の前月の標準報酬月額を基礎に算定されますので、負担額は実際に支給される給料に対する保険料額に比べて大きくなります。そこで保険料額の負担を軽くしたい人は、事業主を経由して標準報酬の改定を申し出ることができる特例を設けました。ただし、保険給付に関しては、保険料をもとに算定されるものは、当然給付内容は下がります。

手続きは?

『健康保険・厚生年金保険育児休業等終了時報酬月額変更届』(*)を提出します。

また、今回の改正で老齢厚生年金等の額を計算する際の基礎となる標準報酬月額については、『厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例申出届』を(*)と一緒に提出すると良いでしょう。

以上の手続きにより年金計算の基礎は、育児休業を取らなかった人と同様になります。

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