社会保険労務士 工藤総合保険事務所

今月のQ&A(質問と答え)

海外療養費


 海外の病院等において、ケガや病気の治療を受けた場合はどうなるのですか?

 健康保険の被保険者や被扶養者(以下、被保険者等といいます)が治療を受けた場合は海外療養費が支給されます。
海外療養費の支給は、病院等が発行する診療等の内容を明らかにした費用の額に関する証拠書類等に基づき行うものとされ、その療養に要する費用の算定は、原則として国内において保健医療機関以外の医療機関で療養費を受けた場合と同じく『健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法』に基づいて算定されるため、日本と海外では異なる場合が一般的です。
したがって、海外の医療機関に支払った額の7割相当額が健康保険から給付されるとは限りません。

手続きは?

  1. 療養費支給申請書等に添付する証拠書類が外国語で記載されている場合は日本語の翻訳文(翻訳者の氏名及び住所を記載すること)を添付すること。
  2. 療養費の支給申請書に添付する証拠書類の様式は、定められた診療内容明細書及び領収明細書を参考にすること。
  3. 現に海外にいる被保険者からの療養費等の支給申請は、原則として事業主を経由して行い、受領は事業主等が代理して行うものとし、海外の送金は行われないこと。
  4. 療養費等の支給額の算定に用いる邦貨換算率は、その支給決定日の外国為替換算率(売りレート)によるものであること。

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