社会保険労務士 工藤総合保険事務所

今月のQ&A(質問と答え)

私傷病で働けないとき


 仕事以外のケガや病気(私傷病)で働けなくなったときに雇用保険から支給される生活給的な給付等について、様々な場合に分けて教えてください。

【1】離職して療養する場合

A1 離職後に在職中の私傷病の療養をするときには、働く能力がないと判断され、雇用保険からの給付は行われません。但し、引き続き30日以上仕事につくことができないときには、住所地のハローワークに受給期間の延長申請をすることにより、本来の受給期間(原則として、離職日の翌日から1年間)を先延ばしすることができます。

【2】離職後から求職の申し込みをするまでの場合

A2 離職後から住所地のハローワークに求職の申し込みをするまでの間に私傷病になって引き続き30日以上仕事に就くことができないときには【1】と同様に受給期間延長の申出ができます。

【3】求職の申し込み以後の場合

A3-1 引き続き15日以上仕事に就くことができない場合
その受給期間内において、私傷病のため基本手当を受けることができない日について、基本手当に代えて『傷病手当』が支給されます。傷病手当は基本手当と同額で、所定給付日数からから既に支給された基本手当を控除した日数が限度となります。

A3-2 仕事に就くことができない期間が15日未満の場合
通常の基本手当が支給されます。

A3-3 仕事に就くことができない期間が引き続き30日以上ある場合
傷病手当を受けるか受給期間の延長申請をするかを選択することになります。働けない状態が長引く様でしたら受給期間の延長を申し出たほうが無難でしょう。

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