社会保険労務士 工藤総合保険事務所

今月のQ&A(質問と答え)

雇用保険の基本手当日額


 厚生労働省が実施している毎月勤労統計の16年度の平均給与額が、15年度の平均額に比べて約、1.9%低下したそうですが、これにともなって何か変わることはありますか?

 ハイ、この比率に応じ8月1日以降雇用保険の基本手当日額等が次のように変更されました。

  1. 受給資格者等の基本手当日額の引き下げ
    受給資格に係る離職日における年齢に応じて定められている基本手当の日額の最高額及び最低額が引き下げ(下表参照
  2. 失業期間中に自己の労働による収入があった場合の基本手当の減額の算定に係る控除額が1,369円→1,342円に引き下げ
  3. 高年齢雇用継続給付の支給限度額が346,224円→339,484円に引き下げ なお、高年齢雇用継続給付として算定された額が1,656円(2,070円×0.8)を超えていること。 
  4. 育児休業基本給付金の上限額が129,870円→127,350円(14,150円×0.3×30)に引き下げ
  5. 介護休業給付金の上限額が173,160円→169,800円(14,150円×0.4×30)に引き下げ
年齢 賃金日額 基本手当の日額
最高額 最低額 最高額 最低額
30歳未満及び65歳以上 12,990円→12,740円 2,110円

2,070円
6,495円→6,370円 1,688円

1,656円
30歳以上 45歳未満 14,430円→14,150円 7,215円→7,075円
45歳以上 60歳未満 15,870円→15,560円 7,935円→7,780円
60歳以上 65歳未満 15,370円→15,070円 6,916円→6,781円

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