社会保険労務士 工藤総合保険事務所

今月のQ&A(質問と答え)

社員が65歳になったときに気をつけるポイントは?


Q1 65歳になった厚生年金の被保険者に60歳未満の被扶養配偶者(以下、配偶者という)がいる場合には、その配偶者はどのように取り扱われるのですか?

A1 厚生年金の被保険者である64歳までの社員に60歳未満の配偶者がある場合は、その配偶者は国民年金の第3号被保険者になれますが、社員が65歳になるとその取り扱いは大きく異なります。
65歳になった時点で老齢基礎年金の受給権が発生している社員が、その後も引き続き厚生年金の被保険者として就労する場合は、本人が国民年金の第2号被保険者ではなくなるため、その配偶者は第3号被保険者のままでいることはできません。
この場合、配偶者は自分が60歳に達するまでの間は、国民年金の第1号被保険者の届出をして国民年金保険料を支払うことになります。
なお、その手続きは、配偶者本人が住所地の市区町村の担当窓口で第3号被保険者から第1号被保険者への種別変更の届出をすることにより行いますので、会社で行う手続きは特にありません。

Q2 65歳以上の厚生年金の被保険者が傷病(病気やケガ)が原因で障害者となったときの給付は、64歳までのそれと同じですか?

A2 A1のとおり、65歳時点で老齢基礎年金の受給権が発生している人については、国民年金の第2号被保険者には該当しないことになりますので、厚生年金の被保険者である社員が、65歳〜69歳までの間に初診日がある傷病が原因で1級または2級の障害等級に該当した場合には、その障害等級に応じた障害厚生年金は支給されますが障害基礎年金は支給されないことになります。
なお、障害厚生年金の受給権が発生しても老齢給付(老齢基礎年金および老齢厚生年金)と同時には受給できませんので、いずれか一方を選択することになります。年金額は社会保険事務所で教えてくれますので多い方を選択するとよいでしょう。
この場合、障害厚生年金は非課税ですが、老齢年金は課税扱いで、しかも税法において所得控除額等の改正が行われましたのでこの点も考慮して選択するとよいでしょう。

Q3 社員が65歳になった場合、雇用保険で必要となる手続きはありますか?その他給付に関して留意すべき点はありますか?

A3 雇用保険に関しては、社員が65歳になったからといって届け出るものはありません。ただし、退職後は、一般被保険者としてではなく高年齢継続被保険者として給付を受けることになりますので、一般被保険者の失業給付金に比べ高年齢求職者給付金はかなり減りますし、技能習得手当、寄宿手当及び傷病手当は受けられなくなりますので留意すべきでしょう。

Q4 60歳から高年齢雇用継続基本給付金を受けている社員がおり、65歳以降も継続雇用する予定です。65歳以降の高年齢雇用継続基本給付金はどうなりますか?

A4 高年齢雇用継続基本給付金の支給対象期間は65歳に達する日(誕生日の前日)の属する月までですので、それ以降は受給できません。

Q5 65歳以降も引き続き就労する場合、64歳までと同じように年金が減額されるのですか?

A5 65歳以降も厚生年金の被保険者として在籍している限り年金は減額されます。ただし、減額の算式が緩和されますので64歳までの年金額に比べて受け取れる金額は多くなります。
大雑把に言って、会社の給与と老齢厚生年金の月額相当額が合計で48万円以下であれば、年金は減額されません。
なお、年金が減額されるのは老齢厚生年金だけで、65歳から支給される老齢基礎年金は全額受給できます。

Q6 65歳以降も厚生年金の被保険者として就労する場合は当然保険料を徴収されますが、この保険料を納付した期間は後で年金額に反映されるのですか?

A6 保険料を徴収された期間は、退職後または70歳到達後に年金額に反映されます。ただし、増額されるのは老齢厚生年金だけで、老齢基礎年金には反映されません。

Q7 社員が65歳になると、今まで健康保険料とセットで給与から控除していた介護保険料の徴収方法が変わるそうですが?

A7 65歳になった被保険者は、介護保険の第2号被保険者(40歳以上65歳未満)から第1号被保険者(65歳以上)に変わりますが、会社及び本人が行わなければならない手続きはありません。
65歳以降の介護保険料は、公的年金から天引き(年金月額15,000円以上の場合。15,000円未満の人は普通徴収となり納付書により納付する)されますので、給与から控除する必要はありません。65歳に達する日とは、前記のとおり誕生日の前日をいいますので、たとえば10月1日生まれの人は9月30日に65歳に達することから9月分以降は年金から控除されますが、10月2日生まれの人は10月分以降が年金から控除されることになります。
なお、市区町村によって異なりますが、事務処理の都合上65歳到達後の数ヵ月は年金からの天引きでなく、納付書による普通徴収となるようです。詳しくは住所地の市区町村の担当窓口にお問い合わせください。

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