社会保険労務士 工藤総合保険事務所

今月のQ&A(質問と答え)

最低賃金について教えてください


Q1 どのような人が、最低賃金の適用を受けるのですか?

A1 最低賃金は、原則として常用労働者、パートタイマー、アルバイト等を問わず事業場で働くすべての労働者に適用されます。

Q2 最低賃金は、「原則として」すべての労働者に適用されるようですが、例外があるようでしたら、具体的に教えて下さい。

A2 最低賃金は、都道府県労働局長の許可を受けたときには、次の人はその適用が除外されます。
 (1)精神または身体の障害により著しく労働能力の低い人
 (2)試用期間中の人
 (3)認定職業訓練を受ける人
 (4)所定労働時間の特に短い人
 (5)軽易な業務に従事する人
 (6)断続的労働に従事する人

Q3 :最低賃金に満たない賃金を定めた場合、どのように取り扱われるのですか?

A3 労働契約などで最低賃金に満たない賃金を定めた場合、その部分については無効となり、最低賃金と同額に引き上げた額が最低賃金となります。
たとえば、東京の会社に勤務している人の年間所定労働日数を260日、1日の所定労働時間8時間、1ヶ月の給料を12万円とした場合は、次のようになります。
最低賃金は時間給で定められていますので、時間給に換算します。時間給は、月給を年間の1ヶ月平均所定労働時間数で割った額から求めますので、次のとおり約692円となります。
月給(12万円)÷(1日の所定労働時間×年間の労働日数÷12=8時間×260日÷12)≒692円
したがって、東京都の最低賃金である714円(平成17年度の価格)未満ですので、この支給額では、最低賃金法に違反することになります。このような場合は、時間給を714円まで引き上げるか労働時間を短縮する等の方法を講じる必要があります。

Q4 最低賃金の対象となるものには、どのようなものがありますか?

A4 最低賃金の対象となるのは、通常の労働時間、労働日に対応する賃金に限られ、一般的には、毎月の賃金のうち、以下のものを除いた基本給と諸手当が該当します。
 (1)臨時に支払われる賃金
 (2)1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金
 (3)時間外手当、休日出勤手当、深夜手当など割増賃金
 (4)精・皆勤手当
 (5)通勤手当
 (6)家族手当

Q5 最低賃金には2種類あると聞きました。それについて教えて下さい。

A5 最低賃金には、原則として次の2種類があります。
 (1)地域別最低賃金(地域別に定められるもの)各都道府県ごとに設定され、当該都道府県内の全ての労働者とその使用者に適用されます。
 (2)産業別最低賃金(一定の産業について定められるもの)各都道府県内の特定の産業の労働者とその使用者に適用されます。

Q6 最低賃金の規定に違反した場合、なにか罰則規定が設けられているのですか?

A6 最低賃金額以上の賃金を支払わないと、2万円以下の罰金が科せられます。

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