今月のQ&A(質問と答え)
短時間就労者の有給休暇について教えて下さい。
Q1 パート労働者にも年休を与えなければならないのですか?与える場合の付与日数も併せて教えて下さい。
A1 パート労働者も正社員と同様に雇入れ日から6ヶ月(6ヶ月後は1年)間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤したときには年休を与えなければなりません。
付与すべき日数は、パート労働者のうち週の所定労働日数が4日以下(週以外の期間で所定労働日数が定められている場合は1年間の所定労働日数が、216日以下。
以下同じ)であって、週の所定労働時間が30時間未満の就労者に対しては、労働日数に、比例した日数を付与すればよいことになっています(下表参照)。
| 週所定労働日数 | 1年間の所定労働日数 | 勤続年数 | |||||||
| 0.5年 | 1.5年 | 2.5年 | 3.5年 | 4.5年 | 5.5年 | 6.5年以上 | |||
| 4日 | 169〜216日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 12日 | 13日 | 15日 | |
| 3日 | 121〜168日 | 5日 | 6日 | 6日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | |
| 週所定労働時間が30時間未満の労働者 | 2日 | 73〜120日 | 3日 | 4日 | 4日 | 5日 | 6日 | 6日 | 7日 |
| 1日 | 48〜 72日 | 1日 | 2日 | 2日 | 2日 | 3日 | 3日 | 3日 | |
| 上記以外の一般の労働者 | 10日 | 11日 | 12日 | 14日 | 16日 | 18日 | 20日 | ||
なお、事業主は、各労働者について、年休の付与日数や取得日数、残日数がわかるように管理しなければなりません。
Q2 表によると、パート労働者の年休は1日の労働時間に関係なく付与されるようですが、どういうことなのでしょうか?
A2 パート労働者の比例付与は、日数を単位に定められています。したがって、1日の労働時間が2時間であっても3時間であっても所定の年休を与えなければならないことになります。
たとえば週所定労働日数が4日以下の場合、(1)週所定労働時間が30時間未満の場合は比例付与日数(6ヶ月経過後は7日、以下、上表参照)となりますが、(2)30時間以上の場合は、正社員と同日数(継続勤務6ヶ月で10日、以後1年毎に1日ずつ、3年6ヶ月以降は、20日を限度として、2日ずつ加算した日数)の年休を付与しなければなりません。
Q3 :年休は、6ヶ月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤したときに与えなければなりませんが、この出勤率はどのようにして算出するのですか?
A3 出勤率は、全労働日に対する実際に出勤した日数(出勤した日÷全労働日)から求めます。したがって、遅刻や早退等があってもその日は出勤日として計算されます。
出勤した日には、遅刻等の他次の期間が含まれます。
(1)業務上のケガや病気(傷病)の療養のための休業期間
(2)産前・産後の休業期間
(3)育児・介護休業期間
(4)年休を取得した期間
一方、全労働日とは、6ヶ月または1年間のうち出勤すべき日数(その総暦日数から所定休日を差し引いた日数)をいい、休日出勤した日などは含まれません。
Q4 週の所定労働日数を4日から3日に変更した場合、いつから新たな労働日数に応じた年休を与えればよいのですか?
A4 年の途中で所定労働日数が4日から3日に減った場合は、その後の直近の年休付与日(基準日)に週3日の所定労働日数に相当する日数を付与すれば足ります。
これは週所定労働日数が増えた場合も同じで、基準日の所定労働日数により決まります。なお、所定労働日数が少なくなる場合は前掲の方法、多くなる場合はその時点で変更することはパート労働者には有利となりますので、この方法を採ることは望ましいといえるでしょう。
Q5 年休に対する賃金の支払方法について教えて下さい。
A5 年休に対する賃金の支払方法についてはあらかじめ就業規則等に定めておく必要があります。
参考までに、年休に対する賃金の支払方法を掲げます。
(1)平均賃金
平均賃金=3ヶ月間に支払われた賃金総額÷3ヶ月間の総日数
(2)所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金
たとえば、1日の労働時間が2時間のパート労働者には2時間分の賃金を支払えば足ります。
(3)標準報酬日額(健康保険法)相当額(労使協定が必要で、(3)を選んだ場合は、この方法によらなければなりません)
Q6 平均賃金の算定方法を、詳しく教えて下さい。
A6 平均賃金は、原則として、年休取得日(賃金締切日がある場合には、直近の賃金締切日)以前3ヶ月間に支払われた賃金を基礎に算定されます。3ヶ月間に支払われた賃金総額には、原則として、算定期間中に支払う賃金のうち(1)退職金、見舞金、私傷病手当、結婚手当等臨時に支払われた賃金、(2)賞与等3ヶ月を超える期間毎に支払われる賃金等を除いた全てが含まれます。
また、この算定期間中に次の期間がある場合は、除外して計算します。
(1)業務上の傷病の療養のための休業期間
(2)産前・産後の休業期間
(3)使用者の責めに帰すべき事由による休業期間
(4)育児・介護休業期間
(5)試用期間
Q7 平均賃金には最低保障があると聞きましたが…
A7 日給制や時給制の場合は、次の算式で計算した額を最低保障とする特例が設けられています。
算定期間中の賃金総額÷算定期間中に労働した日数×0.6
Q8 年休を買い上げることはできるのですか?
A8 法定の年休は、本来の目的から労働者に実際に付与しなければならず、「買い上げの予約をし、これに基づいて労働基準法第39条の規定により請求できる年休の日数を与えないことは法第39条の違反」となり、禁じられています。ただし、次のいずれかに該当する場合は、法に違反するものではないと解釈されています。
(1)労働基準法を上回り付与している法定外の日数分を買い上げる場合
(2)法定の付与日数であっても、2年の時効によりその権利が消滅するものを2年経過後に買い上げる場合
(3)退職者の年休を退職時に買い上げる場合
なお、退職するパート労働者から、残っている年休を退職日までに消化したい旨の申請があった場合には、その申し出を拒むことはできませんので注意すべきでしょう(業務に支障が出るようでしたら、退職日を遅らせてもらうなど話し合いをしたほうがよいでしょう)
