社会保険労務士 工藤総合保険事務所

今月のQ&A(質問と答え)

パート労働者の労働時間等で注意しなければならない点を教えて下さい。


Q1 来月Mさんを午前9時半から5時間、Sさんを午前9時から6時間半の労働時間で雇い入れます。MさんとSさんには何時間の休憩時間を与えればよいですか?

A1 労働基準法第34条では「使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない」と定めています。つまり、休憩時間は労働時間に応じて次のようになります。

(1)労働時間が8時間を超える場合
 労働時間が長時間となっても少なくとも1時間与えればよいことになります。

(2)労働時間が6時間超8時間以内の場合
 少なくとも45分与えれば差し支えありません。なお、残業により1日の労働時間が8時間を超えるときは、その延長時間が何時間であっても、あと15分追加すれば法律上違法ではありません。

(3)労働時間が6時間以内の場合
 休憩時間を与える必要はありません。
したがって、Sさんには少なくとも45分、Mさんには与えなくてもよいことになりますが、他の労働者の休憩時間等を考慮して、一定の休憩時間を与えることが望ましいでしょう。

Q2 パート労働者に、法定労働時間内で所定労働時間を超えて労働をさせることはできますか?

A2 パート労働者の所定時間外労働や休日労働については、「短時間労働者の多くは、家庭生活との両立等のため、短時間かつ自己の都合に合う一定の就業時間帯を前提として勤務している者」である事情を考慮して、できるだけ所定労働時間外に労働をさせないように努めるものとされています。
 なお、所定労働時間外に労働をさせる場合であって、所定労働時間が法定労働時間(原則として1日8時間、以下同じ)より短い場合は、時間外・休日労働に関する労使協定(36協定)を締結しなくても就労させることができます。

Q3 :パート労働者に、法定労働時間を超えて労働させることはできますか?

A3 パート労働者に対しても法定労働時間を超えて労働させることはできますが、この場合には労使協定を締結し所轄労働基準監督署に届け出る必要があります。

Q4 1日7時間の労働時間で契約したパート労働者に対し、割増賃金を支払わなければならない例として、どのような場合がありますか?

A4 使用者がパート労働者に割増賃金を支払わなければならないのは、時間外労働、休日労働または深夜労働をさせたときです。
 時間外労働とは、法定労働時間を超えて労働させることをいいます。したがって、1日7時間で労働契約を締結した場合(所定労働時間)には、所定外労働時間(所定労働時間から法定労働時間の達するまでの1時間)については通常の賃金を支払えば足ります。トラブルを防ぐためにも、労働条件通知書にその旨を明示したほうがようでしょう。
 深夜労働は午後10時から翌朝5時までの間に労働させた場合、休日労働は週1日または4週4日の法定休日に労働させた場合をいいます。
 割増率は、時間外労働については2割5分以上、休日労働は3割5分以上と定められています。労働
時間が深夜帯に及んだ場合にはさらに深夜労働に対する割増賃金(2割5分以上)支払わなければなりません。

Q5 割増賃金の時間当たりの額は、どのようにして算出するのですか?

A5 割増賃金は、基本給及び諸手当(次の除外すべき手当を除く)の1時間当たりの単価に時間外労働時間数または休日労働時間数等を掛けたものに、一定の割増率を掛けて算出します。 

 *除外すべき手当
 家族手当、通勤手当、別居手当、子女教育手当、住宅手当、臨時に支払われた賃金、1ヵ月を超える期間ごとに支払われる賃金

Q6 Dさんは午後9時から午後4時までは当社で、午後6時半から午後9時半まではF社で働いています。通算すると1日の労働時間は9時間になりますが、各々の会社で就労している時間は8時間以内ですので、両者とも割増賃金を支払う必要はありませんか?

A6 複数の会社で働く場合であっても1日の法定労働時間は通算して8時間が原則です。
したがって、Dさんは毎日1時間の時間外労働をしていることになり、この分の割増賃金の支払義務が発生します。この場合、F社が割増賃金の支払義務を負うのが一般的です。

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