社会保険労務士 工藤総合保険事務所

今月のQ&A(質問と答え)

労働保険の年度更新手続きについて教えて下さい。


Q1 労働保険の年度更新の時期ですが、概算・確定保険料申告書の提出と納付はどのようにすればいいですか?

A1 労働保険(労災保険及び雇用保険)の保険料は、毎年、原則として4月1日から5月20日までの間に、一保険年度(4月1日から翌年の3月31日まで)の確定額を申告し、過不足額を精算すると同時に翌年度の保険料を概算額(賃金総額が、前年度の2分の1以上2倍以下のときは前年度の賃金総額と同額で算定)で申告・納付するしくみを採っています。この一連の手続きが「年度更新」といわれるものです。
 今年の年度更新で留意すべき点は、次の2つです。
(1)事業の種類により労災保険料率が変更されているものがありますので、その事業についての年度更新は、確定保険料の算定は旧料率、概算保険料は新料率を用いて計算します。
(2)申告書の提出期限が土曜日に当たるため、5月22日までに、申告すればよいことになります。
 労働保険料算定の基礎となるのは、原則として一保険年度中に労働者に支払った賃金の総額です。この賃金総額を算定するときには、集計表(「労働保険 概算・確定保険料申告書」(以下、申告書)とともに同封されてくる)を利用し、その番号に従って必要な数字を記入すると簡単に計算できます。
 以下、記入に当たっての注意事項のいくつかを掲げます。

【注意事項】
〔1〕支払った給与の項目をチェックし、集計表を完成させます。
(1)給与の中で、賃金に該当するものと該当しないものを区別します。
(2)労災保険・雇用保険対象者の賃金(海外派遣者を除く)、また賞与等を支給していれば、その額を求めます。
(3)役員で労働者(被保険者)扱いのものの賃金を求めます。
(4)臨時労働者(パート、アルバイトなど)の賃金(額の多少は問わない)を求めます。
(5)高年齢労働者(保険年度の初日(4月1日)において、満64歳以上の人をいい、年度の途中で満64歳になった人は翌年度から高年齢労働者となる)の雇用保険料は、被保険者及び事業主負担分ともに免除となりますので、その賃金総額を求めます。
 労災保険に特別加入している場合は、次のようになります。
(1)事業主については、賃金ではなく、あらかじめ決定された保険料算定基礎額を賃金とみなして労働者の賃金と合算します。
(2)海外派遣者の申告は、本来の申告とは別に行うため、海外派遣者の賃金(実際に支給している賃金ではなく保険料算定基礎額)の総額を求めます。

〔2〕集計表を完成させた後は、申告書にこれらの数字を転記し、印字されている保険料率を掛けて保険料額を算出します。
〔3〕概算保険料が40万円(労災保険または雇用保険のいずれか一方の保険関係のみが成立している事業については20万円)以上であって、保険料を3回に分割して納付(延納といいます)することを希望する場合は、申告書の「納付回数」欄に「3」と記入します。
〔4〕「領収済通知書」に納付額を記入して申告書の作成は終了です。
〔5〕最後に、申告書の「事業主」欄に代表者印が押印されているかどうかを確認して、法定期限内に提出します。

« 戻る | Q&A | 次へ »

今月のQ&Aトップへ戻る


RSS 2.0 (RSSの使い方) -- トップ今月の Q&A トップ今月の Q&A

Kudo
comprehensive
insurance office

トップ | 法改正 | Q&A | 判例研究 | トピックス | コンピテンシー | 営業案内 | 問い合わせ | リンク集 | 代表