今月のQ&A(質問と答え)
健康保険の被扶養者に関することについて教えて下さい。
Q1 被扶養者に収入がある場合の認定は、どのように行われるのですか?
A1 収入がある人が被扶養者になれるか否かの認定は、以下の認定基準に基づき行われます。なお、ここでいう収入とは、前年の収入ではなく、将来のものです。
(1)被保険者と同居している人の場合(注1)
認定対象になる被扶養者の年間収入(注2)が130万円(60歳以上の人や障害厚生年金などを受給している人は180万円)未満 (注3)で、かつ被保険者の年間収入の2分の1未満であること。ただし、被保険者の年間収入の2分の1以上であっても年間収入そ のものを上回らなければ被扶養者となることもあります。
(2)被保険者と別居している人の場合
要件は(1)と同様で、被扶養者の年間収入が被保険者からの仕送りの額より少なければ、原則として被扶養者になれます。
注1:被保険者と同居していることが要件とされる人については、住民票の写し、民生委員や事業主の証明が必要です。
注2:年間収入とは、給与、失業給付、公的年金(老齢年金だけでなく非課税である障害年金及び遺族年金等を含む)、家賃収入等のことで、その名称を問わず、その金額すべてが収入となります。
注3:130万円(180万円)未満であるか否かを確認するために、年金受給者については年金証書、その他の人については源泉徴収票、(非)課税証明書などの書類を提出します。
Q2 社員の奥さんは自宅で自営業を営んでいます。年間所得は100万円程度だそうです。この奥さんは被扶養者になれますか?
A2 配偶者等が自営業者の場合は、収入から最低限の必要経費を差し引いた所得金額が130万円(180万円)未満であれば被扶養者になれると思われます。この場合、直近の確定申告書の控えの提示を求められます。
なお、被扶養者となる人の所得が、被保険者の年間所得の2分の1未満であることが要件となります。
Q3 :夫婦とも被保険者である場合、その子供はどちらの被扶養者になるのですか?
A3 夫婦共稼ぎの被扶養者の認定については、次の要領を参考として、家計の実態、社会通念等を総合的に勘案して行われます。
(1) 被扶養者とすべき人の員数にかかわらず、原則として年収(被扶養者異動届が提出された日の属する年の前年分の年収。以下同じ)の多い方の被扶養者とすること。
(2) 夫婦双方の年収が同程度である場合は、被扶養者の地位の安定を図るため、届出により、主として生計を維持する人の被扶養者とすること。
Q4 同居していた姑が介護老人福祉施設に入所することになりました。姑は引き続き被扶養者となることができますか。なお、入所に当たっては住民票を施設所在地の市区町村に移さなければなりません。
A4 姑の場合は、被保険者と同一の世帯に属し、かつ生計を維持されていることという二つの要件を満たさない限り被扶養者とは認められません。
従って、このように長期の入所となるため住民票を移さなくてはならない場合は、同一世帯にあることという要件を満たせなくなりますので、それ以後は被扶養者とは認められないと思われます。これが短期の入院であれば、事実上は別居ですが、退院すればまた自宅に戻ることになりますので住民票を移す必要がなく、従って引き続き被扶養者となれます。
ちなみに、入所する人が父母の場合は、生計維持関係があれば認定されますので、そのまま被扶養者となれます。
Q5 社員が脳卒中で亡くなり、無職の奥さんと今年就職したばかりの長女と中学3年生の次女が遺族として残されました。奥さんと次女は、長女の被扶養者となれますか?
A5 次女は長女の被扶養者になることができますが、奥さんの場合は遺族厚生年金が支給されると思われますので、この額が130万円未満、かつ長女の年収の2分の1未満であることが要件となります。ちなみに、遺族厚生年金や障害厚生年金は非課税扱いですので、年金証書のコピーを添付することになります。
Q6 夫婦とも被保険者である場合、別居している妻の両親は妻の被扶養者となれますか?
A6 奥さんの実父母は、生計維持関係があるだけで、奥さんの被扶養者となることができます。
