社会保険労務士 工藤総合保険事務所

今月のQ&A(質問と答え)

60歳台前半の在職老齢年金について教えて下さい


Q1 60歳到達後は継続雇用制度を利用して、厚生年金保険の被保険者として月15万円(ボーナスは59歳から不支給)で働きます。基本年金月額は10万円です。年金はどの位減額されますか?

A1 60歳台前半(60歳以上65歳未満)の在職老齢年金(低在老)は、次のとおりです。総報酬月額相当額と基本年金月額との合計額が28万円以下であるときは、老齢厚生年金額の全額が支給されます。(詳しくは図表1を参照)

ご質問の場合は、総報酬月額相当額(15万円)と基本年金月額(10万円)との合計額28万円以下ですので年金は全額(10万円)支給されます。

図表1 60歳台前半の在職老齢年金(低在老)

基本年金月額が28万円以下ですか→ (年金の停止支給額)
YES 総報酬月額相当額が48万円以下ですか→ YES 1.(総報酬月額相当額+基本年金月額-28万円)×1/2×12
NO 2.{(48万円+基本年金月額−28万円)×1/2+(総報酬月額相当額-48万円)}×12
NO 総報酬月額相当額が48万円以下ですか→ YES 3.総報酬月額相当額×1/2×12
NO 4.{48万円×1/2+(総報酬月額相当額−48万円)}×12

Q2 総報酬月額相当額と基本年金月額について教えて下さい。

A2 総報酬月額相当額とは、その人の標準報酬月額とその月以前一年間の標準賞与額の総額を12で割った額とを合算した額のことをいい、基本年金月額とは、老齢厚生年金(加給年金額を除く)を12で割った額をいいます。

Q3 ボーナスが支給されている場合の年金月額を、具体例で教えて下さい。

A3 年金額等を下記のとおりとした場合の、支給される年金月額は図表2のようになります。

年金額 120万円
基本年金月額 10万円
標準報酬月額 16万円
ボーナス 年2回、6月と12月に支給

図表2 60歳台前半の在職老齢年金(低在老)のケーススタディ

年度 平成17年度 平成18年度
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
標準報酬月額 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
標準賞与額 30 45
(単位:万円)
年度 平成18年度 平成19年度
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
標準報酬月額 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
標準賞与額 30 60

60歳台前半の在職老齢年金の1ヵ月あたりの支給停止額は、図表1(1)の計算式から求められます。
(総報酬月額相当額+基本年金月額−28万円)×1/2

(1)平成18年7月の場合

総報酬月額相当額(1.+2.)を求めます。
1.7月の標準報酬月額 160,000円
2.その月(7月)以前1年間(平成17年8月から同18年7月まで)の標準賞与額の総額を12で割った額(300,000円+450,000円)÷12=62,500円
総報酬月額相当額は、1.と、2.の合計額ですので222,500円となります。
年金の支給停止額=(222,500円+100,000円−280,000円)×1/2=21,250円
したがって、年金月額は78,750円(100,000円−21,250円)となります。
この額は、11月まで同じ額となります。

(2)平成18年12月の場合

総報酬月額相当額=標準報酬月額+その月(12月)以前1年間の標準賞与額の総額を12で割った額
160,000円+(600,000円+300,000円)/12=235,000円
年金の支給停止額=(235,000円+100,000円−280,000円)×1/2=27,500円
したがって、年金月額は72,500円(100,000円−27,500円)となります。

Q4 65歳未満で退職し、その後再就職する際に、注意すべき点があれば教えて下さい。

A4 厚生年金保険の被保険者資格を喪失後再就職して再び被保険者資格を取得する際には、以下の点に留意するとよいでしょう。

1.資格喪失後1ヵ月以内に就職し、再び厚生年金保険の被保険者となったとき60歳以後の在職期間の年金額が全く反映されず、60歳到達時の年金がそのまま支給されます。

2.資格喪失後1ヵ月経過後に被保険者となったとき60歳以後年金を受けながら在職していた間の被保険者期間とその間の標準報酬月額を含めて年金額が最初から計算し直されますので(退職時改定という)、その分の年金額が加算されて支給されます。
したがって、受け取る年金額は増えることになります。ちなみに、在職老齢年金を受けていた人が65歳になると、年金を受けながら在職していた間の被保険者期間と、その間の標準報酬月額を含めて、年金額が最初から計算し直されます。これは在職、非在職を問わず行われます。

Q5 その他年金受給に関して、参考になるようなことはありますか?

A5 60歳以後も就労する場合は、社会保険事務所で年金の裁定請求をする際に、60歳以後の給料と、おおよそのボーナスの額を提示して、そのまま厚生年金保険の被保険者として在職したときに、どのくらい年金額が増えるのか試算してもらうとよいでしょう。

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