社会保険労務士 工藤総合保険事務所

今月のQ&A(質問と答え)

平成19年4月1日より改正される在職老齢年金の調整方法などについて教えて下さい。


Q1 今年4月から70歳以上の高齢者が在職していると、年金が減額されると聞きました。どの位減額されるのですか?

A1 4月から新たに導入される70歳以上の給付調整は、厚生年金の適用事業所に使用される70歳以上の被保険者資格のない高齢者に支給される老齢厚生年金について、年金額と賃金に応じて、その全部または一部が支給停止されるというもので、調整方法は、60歳台後半の在職老齢年金(高在老)と同じです(図1参照)。
つまり、総報酬月額相当額(※1)と基本月額(※2)の合計が48万円を超えたときに、その超過分の2分の1が支給停止されるというものです。
※1 総報酬月額相当額とは、その人の標準報酬月額とその月以前1年間の標準賞与額の総額を12で割った額とを合算した額をいいます(以下同じ)。
※2 基本月額とは、老齢厚生年金の額(加給年金額及び繰下げ加算額を除く)を12で割った額をいいます。

Q2 この制度が実施される時点で、すでに70歳以上となっている高齢者は、どのように扱われるのですか?

A2 平成19年4月1日時点で、70歳以上になる昭和12年4月1日以前生まれの人は、この制度は適用されませんので年金の支給調整はなく、全額の老齢厚生年金が支給されます。

Q3 老齢基礎年金も減額されるのですか?

A3 70歳以上の給付調整により年金額が支給調整されるのは老齢厚生年金だけで、老齢基礎年金は全額受けられます

Q4 70歳以上の給付調整の基礎資料となる賃金などはどのように把握するのですか?

A4 70歳以上の高齢者の調整額を計算をする際に必要となる総報酬月額相当額を正確に把握するために、70歳以上で適用事業所に使用される人の報酬月額、賞与額に関する事項の届出(算定基礎届・月額変更届等)が事業主の義務となります。
なお、昭和12年4月1日以前生まれの人はこの制度の適用外ですので、届出は不要です。

Q5 70歳以後の期間は、その期間を加えた分年金額が増えるのですか?

A5 70歳以後の期間は被保険者期間として算定されませんので、老齢厚生年金の額には反映されず、また保険料も徴収されません。

参考までに、60歳台前半の在職老齢年金制度と60歳台後半の在職老齢年金制度の概要を掲げます。
(1)60歳台前半の在職老齢年金制度(低在老)
図1の1.の場合、総報酬月額相当額と基本月額を足した額から28万円を引いた額の2分の1が
支給停止となります。わかりやすくいえば、税込みボーナス込み月収と年金月額の合計が28万円
以下の人は、全額の老齢厚生年金が支給されるということです。
(2)60歳台後半の在職老齢年金制度(高在老)
高在老は、総報酬月額相当額と基本月額の合計が48万円を超えたときに、その超過分の2分の1が支給停止となります。ただし、老齢基礎年金及び経過的加算額については全額支給されます。

■図1:在職老齢年金の給付調整額の計算方法

(1)総報酬月額相当額と基本月額との合計額が28万円以下であるとき…老齢厚生年金は全額支給
(2)総報酬月額相当額と基本月額との合計額が28万円を超えるとき…下図参照

*支給停止額が年金額を上回る場合には、年金は全額支給停止となります。
年金の支給停止額(*)
60歳代前半の在職老年金 基本月額が28万円以下ですか。→ はい 総報酬月額相当額が48万円以下ですか→  はい 1.(総報酬月額相当額+基本月額-28万円)×1/2×12
いいえ 2.{(48万円+基本月額-28万円)×1/2+(総報酬月額相当額-48万円)}×12
いいえ 総報酬月額相当額が48万円以下ですか→ はい 3.総報酬月額相当額×1/2×12
いいえ 4.{48万円×1/2+(総報酬月額相当額-48万円)}×12
70歳以上の給付調整 60歳代後半の在職老齢年金 総報酬月額相当額と基本月額との合計額が48万円以下ですか→ はい 年金は全額支給
いいえ 年金の支給停止額
(総報酬月額相当額+基本月額-48万円)×1/2×12 

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