社会保険労務士 工藤総合保険事務所

今月のQ&A(質問と答え)

離婚時の厚生年金(標準報酬)の分割制度(以下、離婚分割といいます)について教えてください。


Q1 平成19年4月から新たに施行される離婚分割制度について教えてください。

A1 離婚分割とは、離婚等をした場合、その離婚時において、婚姻期間等(対象期間という)中の※厚生年金保険の保険料納付記録を分割することをいいます。
なお、分割を受けた場合でも、老齢厚生年金(報酬比例部分)を受けられる年齢に達するまでは支給されません。
※厚生年金の保険料納付記録には、保険料を納めた期間だけでなく、これまで納めた保険料の計算の基礎となった給与(標準報酬月額)や賞与(標準賞与額)の記録が載っています。

Q2 離婚分割はどのように行なわれるのですか。

A2 標準報酬総額の多い人が、少ない人に分割を行ないます。ここでいう標準報酬総額とはあくまで婚姻期間中の標準報酬総額であって、当事者のすべての標準報酬額を分割するものではありません。
個々の年金額を計算する場合は、婚姻前や離婚後に厚生年金保険加入期間があれば、夫と妻それぞれの加入期間の標準報酬額を計算しその額と離婚分割後の標準報酬額とを合算して標準報酬の総額を算出します。
婚姻期間中の標準報酬総額の多い人、つまり年金を分割する人を第1号改定者(ここでは夫とします)、第1号改定者の配偶者で年金の分割を受ける人を第2号改定者(妻とします)といいます。
ちなみに、元の配偶者が死亡した場合であっても本人の年金は、離婚分割後の年金額がそのまま受け取れます。

Q3 分割された場合、老齢基礎年金などにもその効果が及ぶのですか。

A3 分割の効果は、2階部分である老齢厚生年金(報酬比例部分)のみで、1階部分である定額部分や老齢基礎年金、3階部分である厚生年金基金の上乗せ給付等には影響しません。

Q4 今回の改正の対象となる人を教えてください。

A4 平成19年4月1日以後に離婚等をした人が対象となり(厚生年金保険の保険料納付記録は4月1日前の分も分割の対象となります)、同年3月31日以前に離婚した場合は、この離婚分割制度の対象にはなりません。
この制度は、両者が厚生年金保険の被保険者であった場合は当然のこととして、当事者の一方が厚生年金保険の被保険者、もう一方が国民年金の第一号被保険者や第3号被保険者であった場合でも婚姻期間中の標準報酬を分割できます。

Q5 離婚分割の請求は、どのような要件を満たせばできるのですか。

A5 離婚等をした場合であって、次のいずれかに該当した場合に請求できます。ただし、離婚等をしたときから2年以内の期間に請求したものに限られます。(この制度は、離婚したときには自動的に標準報酬額が分割されるわけではありません。社会保険事務所に請求をすることにより分割が認められます。)
(1)当事者が標準報酬の改定または決定の請求をすること及び請求すべき按分割合について合意しているとき。
(2)家庭裁判所が請求すべき按分割合を定めたとき。
標準報酬の改定または決定の請求について、当事者の合意のための協議が調わないときまたは協議をすることができないときは、当事者の一方の申立てにより、家庭裁判所は、対象期間中の保険料納付に対する当事者の”寄与の程度”その他一切の事情を考慮して、請求すべき按分割合を定めることができます

Q6 標準報酬月額や標準賞与額が異なる夫と妻の場合の標準報酬の分割は、どのようにして計算されるのですか。

A6 対象期間における標準報酬額等が異なる夫と妻の分割後の額をどうするのかは、夫婦で合意等をして決めます。この離婚分割により、1ヶ月毎の標準報酬等が、夫は減額、妻は増額されたり、あるいはその逆もあります。
夫=分割前の標準報酬×(1−改定割合)  妻=分割前の標準報酬+(分割前の夫の標準報酬×改定割合)

Q7 標準報酬を分割する際に必要な前掲の按分割合はどのようにして決めるのですか。

A7 按分割合は、当事者それぞれの対象期間標準報酬総額の合計額のうち、分割を受けることにより増額される妻の分割後の持ち分の割合を表したものです。この按分割合には範囲が定められていて、最大でも1/2、下限は分割前の妻の標準報酬総額を夫と妻の標準報酬総額の合計額で割って算出します。
この按分割合を決めるときに必要となる(1)分割の対象となる期間、(2)分割の対象となる期間に係る離婚当事者それぞれの保険料納付記録、(3)按分割合の範囲等の情報の請求は、当事者双方または一方から社会保険事務所に対して行ないます。詳しくは、最寄の社会保険事務所にご相談ください。

Q8 離婚により、給付はどのような影響を受けるのですか。

A8 婚した場合と離婚しなかった場合とでは、年金給付に次のような大きな差が生じます。
(1)婚姻期間中に夫がなくなった場合は、妻に遺族厚生年金(夫の老齢厚生年金の3/4、一定要件を満たしたときには中高齢の寡婦加算(年額59万4,200円)が加算される)が支給されますが、離婚すれば、これらの給付は受けられません。
(2)厚生年金保険に、原則として20年以上加入した夫が定額部分を受給できるようになったときに65歳未満の妻がいる場合は、夫に加給年金額(特別加算額も含め、最大で年額39万6,000円)が付きますが、離婚した場合は、夫に加給年金は付きません。また、妻が65歳になったときには、妻の老齢基礎年金と一緒に加給年金から振り替わった振替加算(生年月日別に定められていて、最大で22万7,900円)が受けられますが、それも受けられなくなります。
以上のとおり離婚した場合と離婚しなかった場合とを金銭面だけで考えると、生涯に受け取れる年金額には、大きな開きが出てきます。

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