今月のQ&A(質問と答え)
定時決定について
Q1 定時決定について教えてください。
A1 定時決定とは、毎年定時(7月1日)に標準報酬を見直す(決定する)ことをいい、社会保険(健康保険及び厚生年金保険)においては、保険料を徴収したり、保険事故(健康保険は、ケガ、病気、死亡、出産、厚生年金保険は、老齢、障害、死亡)が発生した場合の保険給付を、この標準報酬月額に基づいて決定します。
つまり、社会保険の保険料は、雇用保険のように毎月実際に支給される給与(報酬月額)の額に応じて徴収されるわけではなく、定時決定で決められた標準報酬月額をもとに計算されます。また、定時決定で決まった標準報酬月額は、原則として、その年の9月から翌年の8月まで、給与に変動があった場合であっても固定されます。
そこで、この標準報酬月額を毎年一定の時期に見直すことにより、実態に即した保険料の徴収と保険給付を行なうことを目的に定時決定が行なわれるのです。
今年の定時決定に際しての留意点は、4月以降、健康保険の標準報酬の等級が上・下限ともに4等級追加されたことです。
Q2 標準報酬月額と報酬月額は、どのように違うのですか。
A2 報酬月額とは、毎月被保険者に支給する給与のことで、基本給、通勤手当、家族手当、残業手当などで構成されますので毎月変動することがあります。
この報酬月額に、保険料率を掛けて保険料額を算出したり、あるいは保険事故が発生したときに給付額を算定することは、事業主にとっても国などの保険者にとっても大変煩わしいものです。
そこで、いくつかの等級に区分した仮の報酬を設け、それに報酬月額を当てはめて、保険料や保険給付額の計算を行い、事務の簡素化を図っています。この区分された仮の報酬が標準報酬といわれるもので、現在、健康保険は47等級、厚生年金保険は30等級まであります。
Q3 定時決定の対象者になる人とならない人を具体的に教えて下さい。
A3 定時決定は、毎年7月1日時点において適用事業所に使用されている以下に該当する被保険者全員を対象に行なわれます。
1)今年5月31日までに入社した人
2)今年7月1日以降に退職(資格喪失日が7月2日以降)する人
3)欠勤中の人
4)休職中の人(育児休業、介護休業中を含む)
一方、次の人は定時決定の対象から除かれるため、算定基礎届に記載する必要はありません。
1) 今年6月1日以降に被保険者の資格を取得した人
2) 今年6月30日までに退職(資格喪失日が7月1日以前)した人
3) 7月に月額変更届(※)を提出するか、8月または9月に提出する予定の人
(ただし、都道府県によってその取り扱いが異なりますので注意が必要です)
※ 月額変更届は、随時改定に該当したときに提出する届出で、次のすべてを満たしていることが要件です。
ア 固定的賃金の変動または賃金体系に変更があったこと。したがって、残業手当等非固定的賃金のみが変動したときは、要件を満たしたことになりません。
イ 継続した3ヵ月のいずれの月も報酬支払基礎日数が17日以上あること。
ウ 固定的賃金の変動した月以後引き続く3ヵ月間に受けた報酬の総額を3で割った額と現在の標準報酬月額との間に、原則として2等級以上の差を生じたこと。
Q4 社会保険では、どのようなものを報酬と定めているのですか。
A4 社会保険では、被保険者が労働の対償として事業主から受けるすべてのものを報酬(金銭によるものと現物によるものとを問わない)としています。したがって、賃金、給与、報酬、賞与、手当などの名称に関係なく、原則として報酬となります。
反対に報酬とならないものに、
1)年3回以下で支給される賞与、
2)事業主が恩恵的に支給する結婚祝金、災害見舞金、病気見舞金、死亡弔慰金、
3)事業主以外の者から支給を受ける傷病手当金(健康保険)、休業補償給付(労災保険)、年金、恩給、
4)被保険者の財産収入による家賃、預金利子、地代、
5)臨時に受ける大入袋、6)実費弁償的な出張旅費、
7)その他退職金、解雇予告手当などがあります。
Q5 交通費は6ヵ月分を一括して定期券で支給しています。手続き上、何か注意すべき点はありますか。
A5 交通費(通勤手当)については、所得税法上10万円(1ヵ月)までは非課税扱いとなっていますが、社会保険にはそのような取り扱いはありませんので、金額の多少を問わず支給額の全額が報酬となります。また、定期券を6ヵ月単位で支給している場合は、6で割って1ヵ月当りの額を求め報酬とします。
通勤手当を算定基礎届に記入する場合は、現金で支給しているときは、「通貨によるものの額」の欄に、定期券で支給しているときは「現物によるものの額」の欄に記入します。
Q6 算定基礎届には、何月に支払った分の報酬を記載するのですか。
A6 算定基礎届に記載する報酬月額は、実際に4月中、5月中及び6月中に支給した社会保険料等控除前の総支給額です。
Q7 報酬支払基礎日数について教えてください。
A7 報酬支払基礎日数とは、報酬を計算する基礎となる日数をいい、日曜日、祝日なども含むため、現実に働いている稼動(出勤)日数とは通常一致しません。
つまり、月給制の場合、暦日数(月末締め翌月払いの会社の場合4月と6月は31日、5月は30日)が報酬支払基礎日数となります(日給制の場合は、稼動日数が報酬支払基礎日数になります)。
なお、定時決定の場合、対象月における報酬支払基礎日数が17日未満の月は除いて計算します。
Q8 定時決定で決定された標準報酬月額の有効期間はどの位ですか。
A8 定時決定により決定された標準報酬月額は、その年の9月1日から翌年8月31日までの1年間が有効期間となります。ただし、8月31日までの間に随時改定が行なわれるときは、その前月までとなります。
Q9 病気などで欠勤し、報酬支払基礎日数が17日未満の月がある人の記入方法を教えてください。
A9 病気欠勤、休職などで、報酬支払基礎日数が17日未満の月がある場合は、17日未満の月を除いて算定します。なお、短時間就労者の特別な取り扱いがあります。
また、3ヵ月間とも欠勤した場合は、「保険者算定」として、休業直前の標準報酬月額をもって決定します。これは傷病手当金(標準報酬日額の3分の2相当額)の額の減少等を回避するためです。
Q10 定時決定に伴い提出する書類などについて教えてください。
A10 定時決定の手続き方法は、次のとおりです。
(1)提出日
7月1日から7月10日
(2)提出先
1)政府管掌事業所
管轄社会保険事務所
2)組合管掌事業所
管轄社会保険事務所及び健康保険組合
(3)提出・提示書類
1)被保険者報酬月額算定基礎届
2)被保険者報酬月額算定基礎届総括表(算定基礎届の対象者、報酬の漏れがないかどうかを確認するもの)
3)賃金台帳(給与支払明細書)、源泉所得税領収書など
