今月のQ&A(質問と答え)
労災の休業補償給付と最低保障について教えて下さい。
仕事中にケガをしたときの休業補償給付について
Q1 仕事中にケガをしてしまい、会社を休んだ場合は何か保障されるのでしょうか?
A1 仕事中のケガにより休業し、会社から給料がもらえないときは、労働者災害補償保険(労災保険)から生活保障的な給付として休業補償給付が支給されます。
これは、仕事ができなくて給料がもらえなかった日ごとに払われます。支給される額は、給付基礎日額(労働基準法の平均賃金相当額)の80%相当額(保険給付としての休業補償給付60%に休業特別支給金20%を加えたもの)です。
支給されるための要件は次のとおりで、休業4日目から支給されます。
1) 業務上の傷病(ケガや病気)による療養のためであること。
※業務上の傷病でない場合は、健康保険の傷病手当金が受給できる可能性があります。
2) 労働することができないこと(全部労働不能または一部労働不能であるかは問わない)。
3) 労働することができないために賃金を受けることができないこと(全部を受けない日と一部を受けない日とを含む)。
Q2 平均賃金はどのようにして計算されるのですか?
A2 平均賃金とは、平均賃金を算定しなければならない事由が発生した日(ケガをした日等)以前3ヵ月(暦日数をいい、事由の発生した日は含まない )に支払われた賃金の総額を、3ヵ月の総日数で割った額をいいます。
ただし、雇入れ後3ヵ月経っていない場合は、雇入れ後の期間で算定します。なお、賃金締切日がある場合は直前の賃金締切日が起算日となります。
また、できるだけ平均的な賃金に近づけるために下記のような調整を行います。
1) 賃金の総額から除外するもの
イ、 臨時に支払われた賃金
臨時的、突発的事由に基づいて支払われたもの及び結婚手当等支給条件はあらかじ
め確定されているが、支給事由の発生が不確定であり、かつ非常に稀に発生するもの
ロ、3ヵ月を超える期間毎に支払われる賃金(賞与など)
ハ、現物給与
2)その日数及び賃金総額から控除するもの
イ、 業務上の傷病の療養のため休業した期間
ロ、 産前産後の女性が労働基準法第65条の規定によって休業した期間
ハ、 使用者の責めに帰すべき事由によって休業した期間
ニ、 育児・介護休業法による育児または家族介護を行うために休業した期間
ホ、 試用期間
しかし、この方法で算定すると、パート労働者など日給や時間給の形態で働いている人の平均賃金がかなり低くなる場合があります。
そこで、次のいずれかに該当する場合は、前掲の方法と比較して高い方の賃金を平均賃金とする特例(最低保障)が設けられています。
1) 日給、時間給または出来高払制その他の請負制によって定められている場合
賃金の総額をその期間中に実際に労働した日数で割った金額の60%
2) 賃金の一部が、月給、週給、その他一定の期間によって定められている場合
その総額をその期間の総日数で割った金額と1)の金額の合算額
ちなみに、休業補償給付で使用する「給付基礎日額」にはさらに別の計算方式による最低保障額が定められており、平成19年8月から同20年7月までは4,080円となっています。従って、平均賃金、最低保障平均賃金、給付基礎日額の最低保障(4,080円)の3つ中で最も高い額が「給付基礎日額」となります。
Q3 具体的な計算方法などを教えてください。
A3 では、Q1、Q2を踏まえて次の例を使って説明します。
パート社員の田端さんが、平成20年1月10日、仕事中にケガをし、2月23日に職場復帰した場合であって、賃金締切日は月末、労働日数、基本賃金等を別表のとおりとした場合

1)災害補償
まず、前述したとおり、労災保険の休業補償給付は休業の4日目からの支給になるため、最初の3日間については労災保険ではなく、労働基準法の規定による災害補償(平均賃金の60%以上の額)を事業主は支払わなければなりません(ちなみに通勤災害の場合は支払う必要はありません)。
田端さんの場合は3,953円×0.6×3日分=7,115円となります。
※3,953円はQ2で説明した最低保障平均賃金の額です。
2)休業補償給付
次に休業4日目から出社日前日(2月22日)までの間の暦日数(41日)が休業補償給付の支給対象となります。
休業補償給付は、原則として休業1日につき、給付基礎日額の60%相当額に20%相当額の休業特別支給金(休業補償給付の受給権者に社会復帰促進等事業の一環として支給される支給金)を加えた額とされています。この場合、計算は各々に行って合算します。
イ、 休業補償給付
4,080円×0.6×41日=100,368円
ロ、 休業特別支給金
4,080円×0.2×41日=33,456円
従って、支給される金額は133,824円(イ+ロの合算額)となります。
※4,080円はQ2で説明した給付基礎日額の最低保障です。
3)所轄労働基準監督署への届出
田端さんは業務上のケガで4日以上休業していますので、事業主は、事故発生後に遅滞なく、所轄労働基準監督署署長に「労働者死傷病報告」( 様式第23号)を提出しなければなりません。
